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特定商品取引法

私は趣味でシールや便せんなど作っています 時々、フリマのようなイベントで売りに行ってます 自分のHP上でも、ネット通販しようと思って いるのですが、特定商品取引法に基づく記載を 表示しなければいけないのでしょうか? ちなみに、同じように便せんやシールなど 作っている「同人」というものでは HPで通販していても、特定商品取引法を 表示しいてるHPはほとんどありません SHOPだと表示しいてる人ばかりです 同人だと表示してない人ばかりです どちらにしても、表示した方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

[タテマエ] 通信販売ですから法的には表示しなければ なりません。 [ホンネ] 表示しなさいとメールで警告を受けてから 表示すればOK。いきなり処罰されたりは しません。 そのメールが来るのも、たしか年に1度です。 あとは、ご自分でよーく考えてみてください。

ripuchan
質問者

お礼

ありがとうございます 同人とショップの違いで 表示するのとしないのとが あるんだと思ってました 50円の物を扱うのでも 表示はしないといけませんね

その他の回答 (2)

  • NAIROBI
  • ベストアンサー率20% (236/1168)
回答No.3

表示義務があります。 直接販売するだけでなく、それを見て「特定されるあなた」から商品が 買えることを示唆していれば表示義務が発生します。 その場合あなたの住所、氏名、電話番号が丸出しになります。 私も疑念を感じない訳ではありませんが、「悪法でも法は法」です。 表示していない人たちは表示義務を知らないか、知っていて開き直って いるかのどちらかですね。 「みんなやっているんだから私だって」と思うのは勝手ですが、 1万人やっている中であなただけが摘発されても文句を言わない覚悟が要ります。 小さいとはいえ商売です。後ろ暗いところ無くスカっと行きましょうよ。

ripuchan
質問者

お礼

ありがとうございます 表示してない人たちは知らないんだと思います 同人はご存じでしょうか? チラシを配布して、それで通販している人もいます でも表示は見たことがありません 私も今回ネットで通販する場合に、この表示をすると 初めて知りました たとえ50円の物でも、通販ならば 表示しなければならないですね

  • advice55
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.2

「特定商品取引法」じゃなくて「特定商取引法」ですよ。お間違え無いように。 No.1の方の本音と建前論はごもっともですが、客側から見て法的義務を果たしていない店から買い物はしたくないですよ。

ripuchan
質問者

お礼

ありがとうございます

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