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入社時の「誓約書」について

今回4回目の転職で入社時に誓約書の提出を求められました。どうせ身元保証人がいるのだろうと思っていましたが今回は連帯保証人が必要とのこと。しかし実印じゃなくてもいいそうです。この場合の連帯保証人はいざという時全ての会社の損失をかぶってしまうのでしょうか?ちょっと今怖くて入社をためらっています。どうか詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

”会社の損失をかぶってしまうのでしょうか?” 逆ではないでしょうか? 会社に損害を出した場合の為のものだと思います。 もし不安なのであれば、会社にどういうことでしょうか? と直接聞いても問題ないです。 納得の上で誓約書にサイン?しましょう!!

mucade_nyoro
質問者

お礼

コメントありがとうございます。やはりちょっと怖いですね。身元保証人なら分かるのですが・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

誓約書は、 (1)入社後内定者が会社の就業規則を守り忠実に勤務する(2)内定者が会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うこと を身元保証人が会社に対して約束するものです。この契約内容を文書化したものが身元保証書です。 今回の場合の連帯保証人は、一般的に勘違いされそうな連帯保証人契約とは違います。また、今回の件については、身元保証法の規定に従うことになります。 身元保証法では、入社後内定者が何らかの行為により会社側に損害を与えても、損害賠償請求すべてが認められるわけではなく、身元保証人の責任・負担の軽減が図られています。また、身元保証法に反する特約により身元保証人にとって不利益となるものはすべて無効となります。 たとえば、労働者の業務上の事故により、身元保証人に責任が生じる恐れがある時や、本人の任務、任地が変更になった時、会社側は身元保証人に通知する義務があります。この通知を受けたら身元保証人は契約を解除できます。身元保証契約の有効期間は期間を定めない場合で3年。期間を定める場合でも5年以上は無効となります。 現在ではかなり形骸化しているものですが、残している会社もあります。いずれにしても契約の一種ですので 先方に確認の上、NO.1さんご指摘の通り納得した上で判を押して下さい。

mucade_nyoro
質問者

お礼

ありがとうございます。「身元保証法の規定に従う」ことで良いのでしょうか?http://www.sigoto-sagasi.com/edition/0222jyousiki.html こちらには連帯保証人はやばいみたいなことが書いてあるのですがいったい本当のところはどうなのでしょうか??

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.2

あなたが会社の金を持ち逃げしたときなどに、それを補填する。 お金を扱う仕事をするんですか?

mucade_nyoro
質問者

お礼

コメントありがとうございます。ある営業所(店舗)の店長を任されるらしいのです。やはり補填など必要となってくるのでしょうか?それが莫大な額だったりしたら連帯保証人にも請求が来るということですよね。今までの会社は身元保証人だったのでちょっととまどっています。

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