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給付制限期間~受給期間のアルバイト

現在3ヶ月の雇用保険給付制限期間中です。 前の会社から、今すぐにでもバイトに来てほしいといわれました。 わたしは3月22日が認定日です。 今からすぐにバイトをはじめたとします。 給付制限中は、申告すればいくらバイトしてもいいのですよね?(実際してました…^^) でも、22日が過ぎ、受給期間に入って、まだずっとバイトを続けているとしたら、就職したとみなされるのでしょうか。 バイトは、一日3.5時間、週4~5日で働く予定です。 そして就職活動をしながらこのバイトをしたいのですが、二~三ヶ月も継続したら受給はストップしてしまいますか。(もちろんその間にいい就職先が見つかればそんなに長くする必要ないですが) ハローワーク職員に聞いてみればいいのですが、状況をうまく説明できるか自信がなくてとりあえずここで質問してみました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#57875
noname#57875
回答No.3

ココが参考になるかと思います。 http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/arubaito.html それによると、週20時間未満の労働はバイトと見なされるので、就職とは判断されないようです。 不安であれば、ハローワークで「この様な勤務で、あと数週間だけ働いて欲しいと言われた」と伝えてみてはどうでしょうか?? 後は、#1さんが仰る通り。収入があったことはキチント伝えればOKだと思います。

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/arubaito.html
bluebetty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URLの「2週間以内、ないしは週20時間未満の労働であること」がバイトをしてもよい条件だと頭にたたきこんで、強気でハローワークに相談に行きました(笑) ですが、回答としては、#2さんのお礼に書いてある通りでした。 向こうも、はっきりとした判断基準がないそうで、そのバイトが就職になるか、就労になるかはケース・バイ・ケースだそうで…。そんな曖昧なものなんですね。むずかしい…。 でも、基本は短期(2週間以内)で一日4時間以内、きちんと申告すればバイトはオーケーだということははっきり判りました。 そのくらいのスパンでのバイトでも前の会社の役に立てればいいのですが…。 ともあれ、色々教えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.2

2週間を超える契約だと、就職したとみなされると聞きましたが、 時間が短いので、みなされないかもしれません。 いずれにせよ、電話で確認したほうがいいです。 認定日が仕事になる場合は、証明が必要ですし・・・ 状況の説明としては、「いついつから1日3.5時間、週4、5日のアルバイトを いついつまでの契約ですることになったのですが、何か手続きが必要ですか?」 といった感じで良いと思います。

bluebetty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先ほど、ハローワークで相談してきました。 「3月末から1日3.5時間、週4~5日のアルバイトを5月末まで契約することになったのですが。(そのまま使わせていただきました^-^)もちろん就職活動も続け、就職先が決まったらそちらに行きます」 と申告したところ、はっきりとは言えないが、そのバイトを就職したと見なされる可能性が高い、と言われました。 やはり二ヶ月程度でも、雇用契約が継続していると、むずかしいみたいです。 その判断は、今の申告の時点ではできず、認定日に書類を提出した時に下されるらしいです。 やはり支給を受けながらの長期バイトは鬼門ですね…。 でも、申告の仕方等教えていただきありがとうございました。口頭で相手にものを伝えるのが苦手なわたしにとってとても参考になりました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

> 受給期間に入って、まだずっとバイトを続けているとしたら、就職したとみなされるのでしょうか。 > バイトは、一日3.5時間、週4~5日で働く予定です。 この程度では就職したとはみなされないでしょう。 もちろん、あなたがそれ以外で就職活動をすることが前提ですが。 もちろん、アルバイトをしたときには認定日にきちんと報告しましょう。 アルバイトをした日の分は手当が出ませんが、もらえる期間が延びるだけです。 (受給開始からの日数にも注意しないといけませんが。)

bluebetty
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 色々調べたのですが、自分のようなケースの場合が判らなかったので、教えていただくと助かります。 線引きがむずかしくて混乱していました。  ・一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと× では  ・一日3.5時間、週18時間程度、週5日、契約期間が二~三ヶ月(わたしの場合ですね^^) ならOKということでいいのでしょうか。 きちんと就職活動をしていれば、わたしのようなバイトでも、受給はされるということなら安心です。 もらえる期間が延長になるだけなんですね。 支給額からバイトした分だけ引かれるのだとばかり思っていました。 このあたりもよく判っていないとダメですね。 なんだか支離滅裂なお礼になってしまいまして申し訳ありません。 ありがとうございました。

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