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慰藉料の念書の有効性は?(長文)

去年の暮れに週に1度、半年間人妻と不倫関係にあることを白状させました。 その際に、次回浮気したら、住宅ローンの残金と退職金半分(あと10年で公務員退職です)を支払う。との念書を私が作成して主人にサイン・捺印をさせました。 それから10日後には、もう約束を破って会っていました。 私は許せないから離婚してする。と言いました。 主人はいくら念書をとっても退職金はまだもらってない未定のものだからあげられない。 そのかわり、住宅ローンの残り約700万を払うと約束しました。 それから主人の説得と、女とは完全に別れるからもう一度やり直してほしい。と懇願させ私もやり直すことにしました。 でも、先日携帯電話の請求書で、主人は毎日のようにメールで不倫相手と連絡を取っていたのです。 主人も白状しました。 主人は開き直り、 あれ以来会ってもいないしHもしていない。 不倫とは言えない。と言います。 私はもう信用できない。メールもHも精神的苦痛は同じことだ。今回は許せないから離婚します。と言ってやりました。 すると主人は、住宅ローン全額出すと言ったのに、私があのとき許したから、住宅ローンの半分だけ出すと言うのです。 (自分が悪いのにあきれる話ですね) 念書は全文自筆の手書きではないので効力は無い。と言います。 そうなのでしょうか? 私は専業主婦で、これから職を探して働かなければなりません。 家を維持するお金が必要なのです。 よろしくお願いします。

noname#9770
noname#9770

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • planau
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

旦那さんがサインして捺印したんだったら、効力はあります。それを最寄りの公証役場で相談してもらって、旦那さんが一緒に役場に行くか、代理人をたてて作成したら、法的効力は裁判よりも強いです。公証人は裁判官の経験のある方ですから。 ただし、旦那さんがそれを拒否するなら、調停になると思いますが、有力な証拠になるはずです。 しかも、旦那さんがHした、つまり不貞関係があったと事実もあれば、相手の女性からも慰謝料を取れます。 不貞の事実を認めるという念書も、旦那さんに何か企みがあると疑われないように、サインと捺印してもらったら完璧だと思います。

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

協議離婚でご主人がご質問者の意向にそう財産分与に応じるとは思えないですから、ご存じかもしれませんが、行動する場合には先ず裁判所に調停申し立てから始めます。 (いきなり裁判は出来ません) 費用は少額です。 調停不調の場合には裁判が考えられます。このときには弁護士に相談した方がよいでしょう。(調停不調になる少し前に相談して下さい)

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

手書きであってもその意思がわかれば念書は有効です。別に決まりはなく、要するにそのときの意志がわかれば良いのです。法律では口頭であっても契約は成立しますので。あくまで念書はそれを確認するためのものです。 ただ問題は夫婦間の契約は何時でも破棄出来ると民法で規定していますので、ご主人が昔の約束はなかったことにすると言えばそれまでです。 もちろん離婚時の約束ということであれば、厳密にその時点ではまだ離婚届を出していなくても有効ですが、婚姻を継続している限りは何時でも約束は反故に出来るのです。 今回の場合、ご主人が前回は婚姻を続ける条件で行った約束であるから、今回離婚に当たっての約束は別であると主張されると、反論はきわめて困難です。 ただですね。それは別としても有責配偶者に対する慰謝料請求の権利は当然にしてあるので、その慰謝料としてご質問者の希望をかなえるという道は十分にあると思われます。 まず財産分与をして、その上で更に慰謝料を請求できますのでそれなりに受け取る権利はあるかと思いますよ。

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございます。 今はもう、主人には憎しみしかありません。 どんなに主人が破滅してもかまいません。 取れるだけ取りたいのが心情です。

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