• ベストアンサー

交通事故慰謝料の期間、など

akaginosusoの回答

回答No.3

NO.2のご質問の回答を致します。先ず自動車事故の損害保険の仕組みを説明いたします。自動車の賠償保険は自賠責保険(強制保険、傷害の場合は120万円が限度額)が基礎になって、自賠責保険で足らない分や社会通念上当然賠償すべきであるが自賠責保険では認定しない場合に、任意保険を使うことになります。弁護士基準でも基礎は自賠責保険ですので、自賠責保険を外して計算する訳では無く上積みするだけです。あなたが弁護士基準で支払う様に相手の保険会社と交渉しても相手の保険会社の担当者は『それでは弁護士対応をして下さい』と云うでしょう。あなたが弁護士対応して保険会社の顧問弁護士(保険会社は担当者が対応する場合も有ります)と弁護士同士の話合いで、始めて弁護士基準で保険会社に請求する訳です。その時点でも弁護士基準の金額で示談になると決っている訳ではありません。但しあなたが弁護士基準の賠償金でなければ示談をしませんと相手や相手の保険会社の担当者に言うのは自由です。

bulo
質問者

お礼

ありがとうございます。 「自賠責~上積みするだけです」まではわかりますが、「社会通念上当然賠償すべきであるが自賠責保険では認定しない場合」とは例えばどういう金額がありますか?。弁護士対応とはこちらも弁護士たてなければならないんでしょうか?相手は怪我をしていないので、保険使わないと思うのですが・・・・。 ただこちらが保険使って、保険会社の担当者同士で話し合う場合慰謝料は自賠責基準で行われるのでしょうか? 保険会社は保険金をできるだけ少なくするのも仕事だと思うので弁護士基準は簡単ではない事はわかっています。 ただ裁判になった場合は高い方が認められるようになっていると前に読んだ事があります。自賠責、任意、弁護士基準とあるわけですが、どれを使うか何か基準があるのでしょうか? よろしくお願いします

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