• ベストアンサー

就業規則が変わった

A社……給料は安いが、シフトの融通がきき、座席での飲食や喫煙も自由。 B社……給料は高いが、シフトは融通きかず、座席での飲食や喫煙は禁止。 この2社の面接に受かり、悩んだ結果、給料は安くてもA社のほうが自分のライフスタイルに合っていると判断し、A社に入社しました。 ところが、入社後たった1ヶ月で就業規則が変わって、B社並に厳しくなってしまったのです。給料はそのままなのに。 なんだか騙された気分です。そうと知っていれば、給料の高いB社のほうに入っていたのに。 そこで、ダメモトで上司に「給料を上げるか、就業規則を元に戻してくれ」と要望を出そうと思っているのですが、この要望の根拠になるような法律ってありますか? どのような根拠を出せば要望が少しでも通りやすくなるか、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

強いて言うならば手続き論で議論することでしょうか。 (1)入社時の労働条件を変更するのに際し、会社側は従業員の意見を聞く必要がありますが、あなたは社長なり上司から(あるいは労働組合を通じて)意見を聞かれましたか?もし、聞かれていないならば、就業規則変更に必要なステップが1つ抜けている。きちんとした手順を踏まない就業規則変更は無効だ、と主張します。 (2)不利益変更の議論も可能です。従前より良くなったならば話は別ですが、本件では従前より悪くなりました。労働条件を悪化させるには、会社は従業員の一人ひとりから同意書を取り付ける必要があります。同意が存在したことを証明できない変更は無効です。この論法は裁判で立派に通用する理屈です。 ただ上記は教科書的な議論でありまして、実際に上記を実行したらどうなるかは、多くの場合、#1さんが丁寧に解説してくださっている通りです。 ------------ ご質問文に書いておられる通り、競争相手の会社の実名を上げて、「おなじ労働条件なら自分は給料の高いB社に行く」と発言するのが、法律論よりも効果があると思います(笑)。

seinzeit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに変更前に意見は聞かれていなくて、事後承諾のような形でしたので、違法にはなります。でも、そこを争点にしたらいきなり戦う気満々みたいで角が立ちますよね。 今度、何かのついでを装って「B社は……」と言ってみます。

その他の回答 (1)

noname#22067
noname#22067
回答No.1

運が悪かったと諦めるしかないです。 一社員、それも新入社員がそんな理由で就業規則にケチを付けられるはずもありません。 法的根拠も全くありません。 なにせ法律的に何も違反している箇所がありませんから。 A社に労働組合があるのであれば、労組の容認を得た上で規則を変更しているはずですし、労組が無ければ会社の言いなりです。 気に入らなければ転職しましょう。 それから「元に戻してくれ」と新入社員のあなたが言ったところで、上から目を付けられるだけです。 A社でやっていくつもりであるのなら、そんな要望を出すなど自殺行為です。

seinzeit
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり無謀ですか……。 幸い、新入社員でもバイトでも自由に意見が言える雰囲気の会社なので、「上から目をつけられる」ということはないと思います。冗談っぽく言ってみて、全く相手にされなかったら転職を検討します。

関連するQ&A

  • 就業規則について

    就業規則の閲覧について質問です。 先に私の環境を書いておきます。 私はB社と契約して働いている契約社員です。 そこからA社に派遣されています。 図) A社→(派遣契約)→B社→(契約社員)→私 先日、労働契約を交わした際に、就業規則はB社の就業規則に 準ずるという内容でしたので、A社労働現場にきたB社担当者に 就業規則を書面または記録メディア等で頂きたいと言った所、 社内にしか置いてなく、社に来てもらえればすぐに見せると 言われました。 ここで疑問なのですが、労基法106条では、 「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、 書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、 労働者に周知させなければならない」 とあり、また同法施行規則第52条の2には 「法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、 次に掲げる方法とする。 1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 2.書面を労働者に交付すること。 3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、 かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる 機器を設置すること。」 となっています。 派遣先は作業場であると思いますし、派遣先に就業規則を掲示、 又は備え付けることはもちろん難しいと思います。 よって、2、3の方法が妥当であり、B社はその方法で私に就業 規則を閲覧させる必要があるのではないでしょうか? また、B社に行って閲覧するのが妥当だとしても、前回B社に訪れた時に 総務の方に就業規則の閲覧を希望したのですが、全部を事情があって 見せられないと断られました。 この場合、どのようにして対処すればいいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 就業規則がないらしい・・・

    派遣社員です。 派遣社員として今の派遣会社は4社目で、たまたま2社目の派遣会社は 何ヶ月かしてから就業規則を含めたスタッフブックのようなものを 配ってきました。 その後、他で正社員になって、色々ルールを知りたかったので就業規則を 見せてもらおうとしたら「ない」と言われ、入社後にできたのですが、 就業規則が入社後にできたために、退職時に「就業規則に書いてある」 と言われたり色々あって、今の派遣会社にも「就業規則を見たい」と すぐに言いました。 営業が適当にごまかしているような感じでしたが、「私がちょこっと 作ったものを渡します」と言われて「そんなの通用するの?!」と 心配したのもつかの間、くれたのは、8時間以上働くと時給が125%だとか しか書いていませんでした。 それも知りたいことの1つではありますが・・・ 就業規則は今すぐ必要なものではないと思いますが、何かあった時に 口頭で聞いて口頭で回答をもらうのでは不安です。 どう言えば会社として就業規則を作ってくれるでしょうか? 労働基準監督署などに密告したほうが話が早いかな、とも思って いるのですが・・・ ちなみに3社目は短期の仕事だったので、気にしていませんでしたし、 要求もしませんでしたが、いつでも見ることができる状態で なくてはならないもの、というものでもあったように記憶して いますが・・・

  • 就業規則について

    現在の会社に転職をして半年になります。 入社時 会社から「就業規則」を頂けなかったので、先日「就業規則を見たい」と思い会社に話をしたところ「いきなり社員の数が増えたので 現在 社会保険労務士に依頼しているのだが、まだ出来ていない」と言われました。 私が入社した時(半年前)には、既に10名以上の人数が在籍していたのですが、社会保険労務士さんに依頼した場合 調査等にそんなに時間がかかるのでしょうか? また、就業規則が出来てないからといって、法律を遵守していれば、規則の運用を社員ごとに変えても良いものなのでしょうか? (例えば、「Aさんは入社時から年次有給休暇あり」 「Bさんは半年後から」といった感じです。)

  • 就業規則について

    就業規則について教えて下さい。 当社は、近々、A社に統合されます。(吸収合併とは違います。)A社は当社と同様に親会社の100%子会社ですが、就業規則の内容は当社とはかなり異なります。更に、A社には親会社の一部門も合流し、この部門の社員は親会社から出向する形になります。親会社の就業規則は、A社と似ていますが同一ではありません。本来であれば、会社が統合される前に、就業規則も統一できればよいのでしょうが、A社と当社の労働条件(賃金・退職金含む)がかなり異なるため、時間的な制約もあって統一できません。つまり、会社が統合されると、A社は3種類(A社・当社・親会社からの出向者部門)の就業規則が存在することになります。しかしながら、会社としては何らかの形でひとつにまとめた就業規則が必要です。(届出も必要ですし。)この様な場合、強引なやり方ではありますが、従来のそれぞれの(3つの)就業規則をまとめてしまう、つまり、「第一部 旧A社社員に適用、第二部 旧当社社員に適用、第三部 親会社からの出向者に適用」という形にすることは認められるのでしょうか。いずれは統一するにせよ、過渡期においてはこの形にするしかないような気がするのですが・・・・・。 どなたか、お知恵を拝借いただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • どちらの就業規則が適用されるのでしょうか?

    就業規則が事業所毎に規定されるということは、同じ会社でもX事業所とY事業所では、異なる可能性があります。  通常X事業所に勤務しているAさんが、1日だけY事業所にお手伝いに行ったとします。  この時、Aさんに適用される就業規則は、X事業所のものですか?Y事業所ですか?  お昼休みなどは、Yに従った方がいいと思いますが、Xでは懲戒にならないものがYでは懲戒になるケースは、Aさんには酷な気もします。 ・適用を受ける就業規則を、就業規則で定義しておけばいいのでしょうか? ・定義がない場合は、どちらが適用されるのでしょうか?  法的根拠もしくは判例・実例も教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 会社の就業規則について

    入社して10年になります。 その間、会社が合併したり、部署が変わったりと、いろいろ入社した時の条件と、異なる事項がたくさんあります。 入社時には、きちんと就業規則をいただき、給料についても説明がありましたが、その後、従業員に対し、会社側から就業規則の公開がされていません。 合併や、社会の情勢の変化や、合併先の会社の調整などもあり、退職金規程や、その他様々なことが変わっているようです。 こういう場合、会社は、従業員にたいし、説明義務や、公開義務はないのでしょうか

  • 合併後の会社の就業規則(給料)について。

    合併後の会社の就業規則(給料)について。 現在私が勤務している会社は、1年くらい前に3社(私が居た旧会社をA、そのほかがB、C)が合併しまして 今年の夏になって同じ建屋になり、それぞれ違う事業の業務をしているのですが給料体系が違うようなので、 納得がいきません。以下に会社の概要と疑問に思う所を質問しますので解るかたいらっしゃいましたら回答 お願いします。 (1) A社はもともと給料が低くい上に平日残業代も22時以降(0.25% 230円位!!)しか付きません。  ですが休日出勤は通常の手当(9:00~21:00 約12000円)が払われます みなし労働?みたいのを以前の会社で適用しているみたいなのですが、はっきり通知を受けていません。みなし労働を使い残業代をカットしたい会社の意図は解りますが、きちんと届け出が必要みたいなのですが、そのへんの確認をするには会社側にどのようにアプローチしたらいいのでしょうか? 会社側の都合で勝手にそのような規定を申請している事に納得がいきません!!。 (2) B社は100人位の会社だったのですが、一度全員をリストラし半分(50人)の社員が合併した会社で再雇用したようです。B社は労働組合があったみたいなのですが、なぜ会社が解散し新しい会社になったにも関わらず労働組合が残ってます!なぜでしょうか? 合併した会社は、このB社の就業規則になったと聞かされているのですが、B社は残業代が払われているようなのですが、この辺の規則が統括されていないない場合はどのように会社に申立てしたらよいでしょうか?  また社内のイントラネットからは就業規則(36協定など)にアクセスできなくなっているのですが、おかしくありませんか? (3)C社もほとんどA社と同じような状態です。 このように今私が居る会社の中で待遇の差が有ることに納得がいきません。 就業規則や残業代などの曖昧な規定の中で業務に就いている環境がいやになります。 どなたかこの状況打開できる方法ご存知でしょうか? いろいろな意見聞かせて頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

  • 就業規則、退職金について

    最近、このHPで、就業規則、退職金についてよく話題に出ているので、 私の質問にもぜひ専門的な解答をお願いいたします。 1,就業規則について 私は約2年前に転職した(現在株式会社、社員数30名)のですが、入社の際、就業規則を見ずに、入社をしました。見ずにといっても、向こうからの提示は一切なく、その時はそんなに重要なものと知らなかったので、何の不信感もなく入社しました。今となって見なかったことを後悔しています。ちなみに、会社内にあるかどうかも、わからなく社員全員が見たこと無い状態です。まずこの件について質問です。閲覧できない状態にあることは、どうやら違法であることはわかったのですが、入社の際、会社からの提示は必要なことなのでしょうか?それとも入社する人が閲覧を要求するべきなのでしょうか。 2,有給、退職金について そんなわけで、社員全員が見たことがないので、我が社の有給制度は誰も知りません。もちろんとる人もいません。そこで、質問です。私の場合入社して2年と6ヶ月となるのですが、一日も使っていないと最低何日の有給があるのでしょうか。 また、我が社の企業紹介の欄には(就職情報誌等)退職金制度有、と書いてあるのですが、就業規則を見ていない以上、基準がわかりません。 そこで、質問です。退職金制度有といっても、例えば20年働いて給料1ヶ月分 とかもありなのでしょうか。(5年働いた人が一円も出ていないので心配なのです。) おそらく、閲覧の要求をすれば終わりだと思うのですが、なかなかできません。 ワンマン経営なのでそうゆうことをするとボーナスが減給されるのです。 これって、最低なやり方ですよね。みなさんの意見をお願いします。 長々とすみません。結構入社したことを後悔しています。

  • 就業規則がないのですが・・・

     私は今年度から社会福祉法人S町社会福祉協議会(社協)で働いています。入社の際に休日や、お給料に関しては「S町公務員に準じる」とだけ知らされたこと以外は何も教えてもらえませんでした。(だからと言ってS町の公務員がどうかも聞いてないんです)  最近になって市町の合併に合わせて社協も合併することになり、他の町の社協と話し合いが進む中でどうやら就業規則がないことがわかったのですが・・・。    職員7名、パート4名なのですがなくてもいいのでしょうか。私としては今のままでは何もわからず、とても不安です。  先日も地方公務員の減給に伴い私達も減給して・・・。他の社協にはちゃんと就業規則はあるとのことですが。上司は合併まで(H17年4月)作るつもりはないと言いますが、このままで良いのでしょうか??

  • 就業規則と民法627条

    私は現在アルバイト勤務をしております。 社員としての仕事が決まり、先日バイト先の社員A(直属の上司)伝え、7月末で退社したいことを申し出ました。 ところが、立場的に 社員Aの上司にあたる社員Bから、「社員就業規則に『退社の際は1 ヶ月前に申告する事』とあるので7月末での退社は認められず、8月までは勤務するように」言われたと、本日(07/21)に伝えられました。 民法 第627条には「雇用は、解約の申入れ の日から2 週間を経過することによって終 了する。」とあります。 私は7/16に社員Aに話したので7月末での退 社は認められると考えていますが、 1,このケースの場合、就業規則に1ヶ月前と 記載があれば、それは法的に有効で、民法 の2週間前よりも優先されるのですか? 2,また、私が7/16に社員Aに話したのは民法の 「解約の申し入れ」に該当しますか? 3,ちなみにこのバイト先は2週間毎のシフト 制です。7/28までのシフトは確定している ので、その間は誠実に勤務しますが、それ 以降のシフトを全く入れないというのは、 法律上何か問題はありますか? 4,新しい職場では副業が認められていません 。今後バイト先のシフトを全く入れない場合でも、8月は副業していることになりますか? 最悪バックレても訴訟を起こされたりすることはないとは思いますが、バックレは人として絶対にやりたくありません。 それなりにお世話になった職場ではあるので、極力しこりのない形で退社したいと考えています。 突然、社員での仕事が決まってしまったの で1ヶ月前というのは守れませんが、せめて 法的には問題無いようにして、バイト先か ら責められることが無いようにしたいです 。 どうぞお知恵を拝借させてください。 宜しくお願い致します。