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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父母から借金します。留意点をご指導ください。)

祖父母へ借金する際の留意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 銀行からの住宅ローンの残債を祖父母に借金に切り替える際の留意点について解説します。
  • 借金は無利子で行われる予定であり、念書を作成して月々11万円を10年かけて返済することとなります。
  • しかし、無利子の借金が贈与とみなされる可能性があるため、念書の作成方法や贈与として扱われないためのポイントについても注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

(1)無利息で問題ありません。 契約書に記載されていない利子が贈与とみなされることもありません。 書籍やHPは詳しい説明を省く目的と、保身を考えてそう書いてありますが、 利息が無くとも貸借は有効です。 第三者と同様な取引は利息を払う、というのは当たり前の話であって、 親族間であるならば無利息が当たり前なのです。 もし、無利息で貸借は認めず贈与とされるのなら、うかつに親族へお金を 貸せなくなりますし、多くの方が否認を受けることとなります。 この私も数百万円の贈与税が課せられてもおかしくない状況ですよ(笑) 税務署に利息を取れと言う権利はありませんし、無利息であることを理由にして 貸借を否認することは出来ません。 重要なことは、消費貸借であること(元金を返済する)の事実です。 もしご両親がイヤだと言ったり、ご心配なら利息を付けても構いません。 この場合には必ず利息も支払を行い、受け取った方は原則として申告となります。 利息を詠ってあるのに支払がない場合には、受け取っていない利息にも所得税が 課せられることと、場合によってはその契約自体が疑ってみられることとなります。 お気をつけ下さい。 (2)書式は本当に何でも構いませんが、下記に注意して下さい。 必要な事項は、目的物(金銭)の交付があり受領したこと、弁済期、弁済方法を 明確にすること、です。 なお、利息は賦さないのであればゼロとすることです。 記載がないと法定利息(5%)になってしまいます。 「金銭消費貸借契約書」と検索エンジンにかければたくさんヒットしますので、 その中から自分に合ったものを選んで下さい。 また、もし出来るなら確定日付を取られれば良いかと思います。 無くても契約は有効ですが、その日に存在したことが証明できますので、 消費貸借に利息を付けて税務署に対抗するより、遥かに有効となります。 こちらも「確定日付」と検索エンジンにかければ、公証人役場で取るものだと 判りますので、お近くの公証人役場へお持ち下さい。

その他の回答 (4)

  • Richard5
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回答No.5

消費貸借契約書の押印は実印によることとは規定されていません。 しかし、その本人が確かに押印した証明という点で有効と思われます。 (普通は実印を貸したりしませんので) また昔の(と言っては失礼ですが)方は、捨て印も「お金を捨てることだ」 と嫌う方が大勢居ます。 私はその通りだと思いますので、実印の要件がないなら三文判で、 三文判で証明となりそうに無ければ、氏名を自署します。 住所までは印字して、氏名は自署してもらえば良いかと思います。 殴り書きでも何でも構いません。 サインは裁判の時にも実印より有効で、筆跡鑑定をすれば強力な証拠となります。 これらを考えると、お互いに自署し三文判を押すというのでいかがですか?

daishinoko
質問者

お礼

3回にもわたり、細やかにご解説ありがとうございました。早速書類の作成にとりかかりたいと思います。たくさん勉強させていただきました。本当に感謝していますm(__)m

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.4

利息を賦した方が良いと思っている方は結構いらっしゃいますね。 しかも市場利息との差は贈与だと・・・通達読みし過ぎのような気がします。 それでは専門書籍では問題がありますので、過去にあった研修関係資料(勉強会) からの引用と言うことで。 資産税では第一人者の、私の師匠筋にも該当する武田昌輔先生の引用から。 (全文は著作権の問題があり掲載できません) かなり有名な先生ですので、1冊でも書籍を持っている方は同様のことが 記載されている部分がありますから、ぜひ探して読んでみて下さい。 「親子間ではしばしば無利息の金銭消費貸借が見受けられるが、 その貸借が無利息であっても、借入金の返済能力、返済状況から見て、 真に金銭の貸借と認められる場合には、贈与と扱われることはない。 但しその金額が僅少でない場合、及び課税上弊害があると認めらる 場合には相基通9-10の適用があるから留意する。これ以外の場合には 課税の問題は生じない。」 ということです。 低金利時代に認定課税はないでしょう。 また、その貸金が事業に該当するような大きなものでない限り、その利息は 僅少なものでしょうから、この経済的価値に課税されることはないでしょう。 基通9-10はそのような意味で記述があるわけではないのです。 最後の文章で「強いてこの取扱いをしなくても妨げない」という意味を 考えれば判ります。 こういう当たり前のことが通達にあるからいけないんですね。 過去に記憶がある限り思いつくのは、数年前に利息の認定課税を受けたパチンコ業界 の社長様だけ1件となっております。(相手が法人なので所得税課税) 数千億円を貸していましたので、3%の利息でも数十億円となり、その辺の 貸金業者より金額が大きいのです。 金額が僅少でもないし、課税上も弊害があるでしょう。 まぁ、一般的な親子間の貸借にはあり得ないですね。

daishinoko
質問者

補足

丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございますm(__)m不安が吹き飛びました。お詳しいようですのでもしこの欄をごらんになっていたらもうひとつ教えてください。金銭消費貸借契約書の貸主の印は実印でなくとも(認印でも)可能でしょうか?(祖母が契約書を交わすこと自体にも抵抗があるようなので・・もちろん借主である当方は実印を押して+印鑑証明を添付して祖母にはに渡すつもりです)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

一番大事なのはきちんと返済することです。 祖父母の年齢が心配なのですが、もし祖父母が亡くなった場合には、祖父母が持つご質問者に対する債権は相続人であるご両親などに移りますから、今度は債権を引き受けた相続人に対して支払いを続けて完済すれば、問題ありません。

daishinoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にいたしますm(__)m

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の金利で大丈夫です。 又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。 ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。 親の年齢と、返済期間に注意しましょう。 70歳の親から30年返済で借りるのは、現実的なことではないので問題になります。 要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。 敢えて、確定日付を取るよりも、契約通りに返済が実行されているかどうかがを立証できることが重要視されます。

daishinoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にいたしますm(__)m

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