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土木工事による損害賠償について

bonnnouの回答

  • bonnnou
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回答No.4

私の経験から書き込みます。  本当に、県の土木工事の影響で地盤沈下を起こしているのかが問題となります。  県の工事と地盤沈下に社会通念上納得できる因果関係が立証できるのか否かが、裁判を起こした場合の争点となります。  地盤沈下は、地下水との問題があり、「関係があると思う」程度の思いこみでは、訴訟に勝てるものではありません。  過去数例でしたが、公共事業や、道路を走る大型車のため、家が揺れる等の相談事を聞いた経験がありますが、そのどれもが、因果関係の立証ができないものでした。  大型車の振動は、その問題となる国道から50m以上離れており、その女性は揺れると主張するのですが、計測器をおいても、揺れは、感じられないものもありました。  多くは、その工事現場と直接接していないものばかりでした。  今回の相談は、いったい何が目的なのでしょうか?  工事を中断させたいのか?  損害賠償を得たいのか?  工事を中断させる目的であれば、隣で行われている工事について、地盤沈下があるのですから、占有訴権をもとに工事差し止めの仮執行を得ることができるように思われます。  第一は、その県土木と話し合いを持つことと思われます。  事前事後の調査の結果、「事業損失補償」を受けることも可能ではないでしょうか。   ただ、県の工事については、工法が定められており、近接地に地盤沈下を生じさせるような工法は、取らないと思います。  また、地盤沈下を起こすようなら、その工事現場に相当の地下水が出ているものと思われます。  まず最初に、県土木に現状を訴えることです。  その公共工事が、

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