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貸したお金を返してもらいたい

義弟(妹の旦那)に去年の1月に200万貸しました。 仕事で会社とトラブルがあり、ローン会社から払い戻しがある前に会社に入金をしないとクビになるとかで妹夫婦から泣きつかれて貸しました。 その月の月末には必ず返済すると書いた借用書をもらっています。 が、いまだ1銭も返してもらってません。 話し合うにも向うがいつもお金がないと逃げます。 妹はみてる限りぎりぎりの生活をしてるようですが、義弟は最近PCを買ったり(25万相当のPCを一括で購入した)してるようです。 当方も離婚するのでそのお金がどうしても必要でしてして、このまま貸し倒れになることはできません。 1、ハンを押した借用書ですが、時効とかはどうなるのでしょうか? 2、簡易裁判所などに持ち込んで訴えることは可能ですか? 3、とにかく返してもらわないと困るのでなんとかよい方法を教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

回収するには、まず、内容証明で返済期限を決めて請求します。 それでも返済されない場合は、民事調停の申し立てや、支払の督促等の法的処理に移ります。 なお、個人間での貸金の時効は10年です。 民事調停については、下記のページをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm 内容証明の書き方は下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm こちらもご覧ください。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/index.html

nemutaiazarasi
質問者

お礼

返事おそくなり申し訳ございません。 たいへん詳しくサイトまで教えていただき感謝しております。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ikkisei
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.5

簡裁は140万 地裁は司法書士はだめですよ 簡裁で二回やるという手もあるが・・・

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.3

おはようございます。 その文書で大丈夫です。 去年の1月の月末が弁済期になります。 そここから年5%の損害金も同時に請求できます。 地裁で訴えます。 簡裁は140万以下です。 そこで債務名義をもらって強制執行します。 その文書があれば圧勝でしょうから 本人訴訟で十分ですので弁護士はもったいないので司法書士に依頼されるといいと思います。 または支払督促を打ってもいいでしょう。 簡裁の書記官が管轄です。 内容証明を出されるなら裁判所の郵便局から出してください。 裁判所から来たと勘違いしてくれる人が結構いるようです。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

返事おそくなり申し訳ございません。 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.2

1、時効は返済期限の翌日から10年です。 2、簡易裁判は90万円までですから、200万と言うと普通の裁判に訴えることになります。しかし、借りてないとは言っていなくて、お金がないから返せないと言っているだけなので、効果は分かりません。 3、内容証明の文書で督促状を出してみるとイメージ的に少しはいいかもしれないですが、効果は分かりません。

回答No.1

借用書があろうがなかろうが相手が借りた事実には変わりがなく、それを相手が認めれば良いでしょう。 簡易裁判所に行くと無料で相談にのってくれますよ。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

返事おそくなり申し訳ございません。 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました

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