• ベストアンサー

軽犯罪法1条28号の時効について

他人の進路に立ちふさがったり、付きまとって不安や迷惑を覚えさせれば軽犯罪法1条28号に違反と言う文言を見ました。 この法令の時効は何年か教えてください。

  • SATTON
  • お礼率54% (135/249)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 2000年11月24日以後の同種行為でしたら、ストーカー行為規制法3条違反になりますので、時効は3年(刑期は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。

参考URL:
http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sutokahou.htm
SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

すいません一字抜けてました。 刑訴法(刑事訴訟法第250条第6項)です。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

刑法の時効に関する条文が適応されるので一年です。 

SATTON
質問者

お礼

回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 中学三年生の軽犯罪法違反(第1条32号)について。

    中学三年生の軽犯罪法違反(第1条32号)について。 中学三年生の息子が友達と遊びに行った時に、子供料金で電車に乗ろうとしたところ、鉄道警察隊に軽犯罪法違反(第一条三十二号)で捕まってしまい、調書を書かれ、家庭裁判所に送られるそうです。ほぼ、不処分、審判不開始で済むと警察の方は言ってくれたそうですが。また幸い、警察の方は学校にも連絡しないし、受験にも問題ないといってくれたそうなのですが・・・。 家庭裁判所から中学校、受験校に連絡されることはあるのでしょうか。また、受験に影響してしまうことがあるのでしょうか。その他、なにか心配しなくてはいけないことなどはあるのでしょうか。

  • 軽犯罪法1条31号で警察に被害届受理して

    会社への根も葉もないイタズラクレームを業務妨害は無理でも、軽犯罪法1条31号で警察に被害届受理してもらうことはできますか?軽犯罪法違反では難しいですか。 週に数回、問い合わせフォームできます。私のことに関して根掘り葉掘りネチネチありもしないこと指摘してきます。

  • 軽犯罪法の解釈について教えてください。

    軽犯罪法の解釈について教えてください。 軽犯罪法第一条 13、公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 公共の場所において、多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけた場合は、軽犯罪法違反になるのでしょうか? それとも、乱暴な言動をしながら乗り物に乗ったり、乱暴な言動をしながら割り込みをしたりしないと、軽犯罪法違反にはならないのでしょうか? よろしくご回答願います。

  • 軽犯罪法

    罪の軽い犯罪を全て軽犯罪法というんですか?例えば万引き、人を1回殴る、覗きなどは全て軽犯罪法違反になるんでしょうか。

  • この犯罪行為は「軽犯罪法違反」ですか?

    この犯罪行為は「軽犯罪法違反」ですか?又は「迷惑防止条例違反」ですか?もしくは前記ではなくて別の罪だとしたら何罪(何法違反)ですか? http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20140420-00000015-ann-soci

  • 軽犯罪法

    軽犯罪法違反は警官も 多目に見ることが多いですか?

  • 軽犯罪法で

     軽犯罪法第1条の21で「削除」になっているのですが、もともと何を取り締まる条文があって、なにが問題で「削除」に至ったのか教えて欲しいです。

  • ヘイトスピーチは軽犯罪法違反ですか?

    全部で3つの質問があたります。私は法律は素人です。 ★質問1 最近、在特会などの団体が街頭で行なっている活動は、軽犯罪法に違反しますか?下記の4つの号に該当するような行動がよく見られるように思います。 ※5号は入場者・乗客が対象になっているので該当しないかもしれません。 ※13号は --------------------------軽犯罪法-------------------------------------- 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 五号 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 十三号 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 十四号 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 二十八号 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 ------------------------------------------------------------------- ★質問2 普通、刑法だと懲役5年以下100万円以下の罰金というように刑の上限が定められているように思いますが、軽犯罪法にはそれがありません。なぜでしょうか? また、ここでは拘留および科料という言葉が用いられていますが、これは禁錮刑と罰金刑を意味しているのでしょうか? ------------------------------------------------------------------- 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 ------------------------------------------------------------------- ★質問3 軽犯罪法の適用と、表現の自由、集会の自由など憲法で保証された国民の権利は、どのように調整されるのでしょうか。現場の警察官は1条の各項目に該当しているものは機械的に検挙し、検察官は訴追するが、裁判官は国民の権利を不当に侵害していないかどうかをチェックするのでしょうか。それとも、現場の警察官が、国民の権利を不当に侵害しないように、見て見ぬふりをするのでしょうか。 ------------------------------------------------------------------- 第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 ------------------------------------------------------------------- 以上3点、できるだけ何らかのイデオロギーに偏らない中立的な観点からの回答をお願いします。

  • 神奈川県迷惑防止条例と軽犯罪法

    1.神奈川県迷惑防止条例3条2項違反  何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。 2.軽犯罪法1条23号違反  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。 1と2の場合、衣服をつけていてのぞかれた場合も該当しますか。

  • 軽犯罪法について質問があります。

    軽犯罪法について質問があります。 第1条31号には、 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者とありますが、店などで客が店員に対して執拗に罵声をあびせたり(酔ったりではなく、正常なとき)、前記の行為で周りの客も驚いてしまったり店の業務に支障をきたしたとき、現行犯で逮捕できるのでしょうか? 現行犯の場合、「明白性」が求められており、警察が行うほうがいいのか、窃盗みたいに一般人でも普通に行えるのか、疑問に思っています。