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保険金借用の件

本人名義の保険から妻が金を借りたのを本人に返済の請求がきました。どうして保険会社は金を借したのでしょうか?それは払わないといけないでしょうか?裁判したほうがいいでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 既に回答にあるように、約款の規定に基き、届け印、カード、証書などにより、奥様が表見代理人として、契約上瑕疵がないものとして、借りていれば支払い義務はありますが、瑕疵がありますと、あなたは返済義務を免れることになりますが、奥様には詐欺罪が成立し、保険会社は警察へ告訴することになります。

yamanori
質問者

お礼

ありがとうございました。妻によく話を聞きたいとおもいます。よく話合いしたいと思います。

  • Nodo-Ame
  • ベストアンサー率34% (100/292)
回答No.2

to32さんも書かれているように、保険会社の窓口で 契約者貸付をする場合、契約者の委任状が必要になります。 ただその場合本当に契約者が書いたものであるのか証明することができませんので、 正当な届印が委任状に押してあれば、貸付は行われます。 それか、保険の営業担当者が奥様の知り合いである場合 委任状なしで手続きしてしまったりすることもあるかもしれません。 また保険に入った時カードを作成していたのなら、 保険会社のATMで簡単に貸付ができますね。 契約者貸付の場合、返済は必ずしもしなくてもいいのですが その場合利息がついた貸付金が死亡保険金(もしくは解約金)から引かれます。 保険金から引かれたくない場合は、返済していった方がいいでしょうね。

yamanori
質問者

お礼

解答有り難うございました。返済方法も書いてないので如何すればいいかわかりません。返済しないと利息がどんどんあがっていきます。それで困っているのいるです。なるべくなら返済しないで済むようにしたいのですが。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.1

生命保険・損害保険ともに積立等で解約返戻金がある保険は、貸付をしてくれます。しかし、貸付の申請には、保険証券・印鑑・身分証明(運転免許証や保険証の写)・引き落し口座への振込みが条件になるはずです。 ただ、保険会社の窓口においで奥様が、申請をした場合は、当事者ではないので基本的には委任状が必要になるはずですが、保険料引き落し口座に振込みを行なう場合には、委任状を省略するかもしれません。 ただ、保険会社の担当がどのように説明するか わかりませんが。本人の口座に振込み・本人の身分証明の写しがあれば、どでも事務処理をすると思います。 保険会社に文句を言うより、奥さんに理由を問いただすほうが先ではないでしょうか。また、このような行為をすることを予見できたなら、保険証券や預金証書の管理をなぜ貴方がしなかったのでしょうか。

yamanori
質問者

補足

しかしですよ、そう簡単に委任状を省略できる物でしょうか。それに本人の身分照明の写しですけど男と女はわかるのではないでしょうか。そこのところで納得がいかないのです。

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