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【確定申告】収支内訳書の借入金利子について

noname#11945の回答

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noname#11945
noname#11945
回答No.1

「金融機関を除く」とあるのですから、その欄には何も書かなくて良いと言う事です。 1ページ左側の計算欄にだけ、合計額を記入して、不動産所得の金額を計算すれば良いのです。 金融機関に支払ったものであれば、払った側、受け取った側双方に間違いはないだろうという前提なのでしょうね。 どこかの個人が、利息を得ているようならば、税務署が掴んでおきたい、と言うことで設けられているのではと、勝手に解釈しています。

gootosh
質問者

お礼

どんな意図があってその項目が設定してあるのかを考える必要があった訳ですね。勉強になりました。ありがとうございました。

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