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介護支援専門員の立場から

利用者のケアプラン等を作成したり、相談に応じたりとその活動範囲は幅広いわけですが、次の場合どのように考えたらいいのでしょう。  ※介護認定にかかるかかりつけ医の意見書のために診察にかかる負担    認定更新のため必要だといわれ指定された日に指定された病院へ行ったが、病院の先生の都合によりできず後日、という事で2日後に再度出かけた。    この病院へは腰痛のため整形を受診していましたが、受付の処理間違いなのか意見書の診察なのに整形に回され待つこと2時間、「意見書は内科でなければできないので内科の診療を申し込んでください」と言われたが、本人が疲れているようなので後日とした。    何とか診察も終わり翌月、認定が「要支援」で示されたので不服を申し立てたところ、変更申請ができるので申請してください。ただし、意見書に問題があるようなので再度診察を受けるように指示された。    その利用者は足をうまく上げる事が不自由な独居者なので一人での外出は危険な為、介護者が同伴しなければならなく、また、居宅が交通機関を利用するには不便な場所にあり、タクシーの利用となる。(外出支援のサービスはいくらかでも一人で歩けるため利用できない)その料金は1回往復で5.000円弱、病院までの往復時の介助は受診の都度担当マネージャーとして行ったが、認定を受けるにも大きな負担が伴うケースがあることを知らされました    私は、もちろん本人も不満です。それでなくても介護保険の適用外の例があまりにも多くサービス事業所に下ろす訳にもいかず自分で処理するケースが沢山発生し、本来の業務と合わせてんてこ舞いしている現状なのに!

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回答No.2

ご苦労さまです。 いくつかの疑問点を含めてアドバイスさせていただきます。 まず、指定医の問題ですが、指定医はかかりつけ医がいない場合、自治体の指定する病院・診療所で診察を受けますが、私の自治体では医師会の協力のもと往診も行っています。たとえ「いくらかでも一人で歩ける」としても関係ありません。ただし、検査図等が必要と思われる場合は通院されることを勧めます。ただし、通院の場合診察料は介護保険のほうからでますが、交通費はでません。 次に受診科ですが、内科が一般的ですが、場合によっては精神・神経科又は整形外科の方がよい場合があります。認定のための受診であれば、健康診断とは違うのですから、介護を必要とする原因となる身体状況を反映できる科目を受診すべきです。私の自治体では、本人の意向を第一に身体状況に合わせ、指定医を決定しています。 次に意見書の内容ですが、厚生労働省の見解は「書ける範囲で記入する」としています。また、他科を受診している場合はその医師に問い合わせることができるとされています。問題が「意見書」にあるというのは内容を見なければ一概にいえませんが、都内では、検査項目と費用を決めており、最終的には医師の判断で記載されます。ただ医師の立場からすれば、初診の方をそれだけで意見書の内容を全て正確に埋めること難しいのが実態だと思います。 次に受診について、ケアマネが同行しているようですが、これは職務範囲外であり、なにか事故などがあった場合問題です。「外出支援のサービス」(身体介護のこと?)が「要支援」で使えないとのことのように書かれていますが、そんなことはありませんよ。 最後に認定結果とサービス利用についてですが、これも資料をみなければ正確にはいえませんが独居で「いくらかでも一人で歩ける」ならば、痴呆などの問題行動がなく特別な医療もないとするならば「要支援」ということはありえます。サービス利用についてもどこの自治体でも一般福祉施策で介護保険の穴を埋めるようなサービスを実施していますので一度調べるか自治体の職員に尋ねるべきと考えます。私のところでは、認定を受けている人もいない人も一元管理ができる体制をとっています。介護保険も福祉制度の一つにしかすぎないことをお忘れなく。 最後に、介護支援専門員の方の職務は本当に大変だと思います。一人で50人も受けつ持つことが出来るなんて国のマニュアルどおりケアプランをたててどうのこうのなんてやってたらできません。今サービス計画作成費用報酬の見直しがかなり有力に支持されてきています。私個人としてもケアマネの報酬は低いと思っています。 長くなりましたが、また、何かあれば投稿して下さい。愚痴でもなんでも結構です。 あと、体だけは大切にして下さい。

santomo
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。説明不足で誤解を与えたようなので補足します。 1.引用した「外出支援サービス」とは・・介護施設への入退所や検査のために病院への送迎を移送車を使って行う横だしサービスの事でした。当方ではこのサービスを役場からの委託事業で社会福祉協議会(自分の職場でもあります)が行っておりますが、原則として寝たきりや自力歩行が出来ない状態の者に限られており、前例者は利用できない。利用の際は本人等が役場に申請し役場が決定したものについて該当する仕組みです。 2.更新前の介護度は「1」でしたが、「1」に対する限度額いっぱいのサービスを 利用しており経済的に100%負担でのサービスは無理な状況です。生活支援事業の制度はありますが、介護的なサービスは該当しないとの事。この事業も上記の外出支援移送サービスと同様の方法で行われていますが、決定は毎月一回行われるケア会議でなされるので間に合わなかった。 3.かかりつけ医の意見書については自分もご指摘の通りだと認識しているのですが 病院内での事情だと思われます。今回の病院は町立病院で役場とはコンタクトが取れているはずなのですが事情は詳しくはわかりません。 4.田舎町なので整備されていないサービスも有ります。介護タクシーを行っているところは近隣には今のところないので・・・バスも2~3時間に1回です。往診は殆ど寝たきりのところのみに行われています。 ※田舎では福祉というより生活のインフラが違うんですね。 余談ですが、当町での福祉対策だけでは現場として対応できない事が多すぎるので事業所自体(社会福祉協議会)での上乗せ(役場が対応に応じない)も思案して貰っているのですが、訪問事業(訪問介護と訪問入浴)主体なので収益率が悪く(それでもパートでの対応が7割)負担にどこまで耐ええるのか。

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その他の回答 (1)

  • ramtyan
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回答No.1

介護タクシーとか社会福祉協議会からクルマを回してもらうとか、往診可の主治医にかかるとか・・・無料で認定を受ける方法はいくらかあるんじゃないですか?

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