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こんなのって許されるんですか?

みなさんこんにちは。私の会社の事で相談があります。似た相談が有ったかも知れませんが教えて下さい。 私は商社に勤務しています。割とふるい老舗で社長も3代目になっております。 会社の雰囲気は長年勤める方も多く、私が入社した時には平均年齢34歳と言われました。でもそれは会社の居心地が良い事であり、私はそう言う部分でも信頼をおいてました。それがここ最近会社が業績不振でもないのに、人事の嫌いな人間を解雇し出したのです。女性でもベテランの方がもう2人宣告されました。その一人の方はこの4月を機に異動させられたのですが、文句一つ言わず、忙しい時は遅くまで残って残業されていました(嘱託の為残業手当は付きません)。それが先週、専務と人事に呼び出されてこう言われたそうです。「じゃぁ9月末でお願いします。え?あなたの辞める日ですよ。最近じゃぁあなた部署変わってから不て腐れて仕事しているそうじゃないですか。9月末でうち決算ですしね。」決算と何の関係があるのかさっぱり意味不明です。それに本社勤務の専務とフロアの違う人事、なぜその人が不て腐れて仕事していたのが分るのか不思議です。そんな根も葉もない噂で人を解雇出来るのですか?実際私の会社を動かして居るのは社長では無く(社長は社内の課長と不倫中。私の後輩にも手を出そうとしていたアホです…)専務なのです。呼び出された時に何も言わないのも不思議なのですが、こんな会社のやり方って認められるんですか?解雇する時って事前にその人に、一応の話みたいなのをするべきではないのでしょうか。人事は名前だけで裏では専務と組んでやっている状態です。解雇される人の意思とは別に会社のやり方を訴える方法は無いのでしょうか。長くなりましたが、こう言うのに詳しい方、是非是非 教えて下さい! よろしくお願い致します。

  • esti
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kokiriko
  • ベストアンサー率22% (121/535)
回答No.2

嘱託社員の場合、今までの雇用期間と雇用契約書の内容により解雇の無効を主張できるはずです。 雇用期間途中の解雇の場合、解雇によって被った金額を会社に対して請求可能です。(弁護士を立ててください) また、3年以上の嘱託の場合、雇用の常用(継続性?)が認められるので、社員と同様に不当解雇に対しては対抗できるようです。 ただし、いずれの場合にも弁護士に依頼する必要があります。 また、労働基準監督所に対し提訴することは必要です。 労働組合に相談し、無ければ新たな組合を作成するようにすべきです。 会社がこのような事を今後も続けるようならば、労働組合で対抗するほかありませんし、もし、そのような動きが起これば会社としても考えを改めざる負えなくなります。

esti
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。労働組合は私の会社には残念ながらありません。社内の人間もやり方に不満がありつつも、わが身が可愛いせいもあり、所詮他人事と言う風にしか受け止めていない気がします。小人数でも組合みたいなものを作る事は可能なのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.4

改めて、アドバイスします。 私は常日頃で、解雇する側の立場で仕事をしています。 だから敢えて申し上げますが、経営者たるものそんなに法律に無頓着な事はまずありません。だから、あなたが少しばかりかじった知識で対抗することに大変危惧を感じます。 kokirikoさんがおっしゃるように、少ない確率で『嘱託』の方が復帰できるとしても(基本的に嘱託は請負の立場ですので、雇用契約を楯にするには余程多くの人が同職場に嘱託として存在していないと厳しいと推しますが)、かかる苦労と時間に対しての成果があまりに微小すぎ、心身的損失の方が大きいのです。大半は、訴訟中に挫折したり、またトラブルのあった会社に復帰するケースは希有なことなのです。判例上、勝つことができたのは、そこに多くの力ある支援者がいたからで、数百件のうちの勝訴した一事例だけで「できる!」とは想わない事です。 ただ、その方を始め多くの方がバックアップすることで『今後の在り方を改善』させることができます。目的をその点に置いて事を進めること。そして、協力者を十分に確保しないと、今度はあなたが的になり、それは不愉快な思いで退職することになります。数人の組合なんてすぐに潰されます。やるなら数の力が必要で、一番良いのはあなたの会社の取引先の組合を味方に付けることです。 セクハラ裁判と同じように、傷付くことの代償にあなた方の信念が貫けるなら、私は応援したいです。 監督署は、匿名で提起を受け付けてくれ、会社に勧告をしてくれますが、直接罰することはまずありません。しかし、抑止力にはなります。が、単独で弁護士を通したら最終的にあなたの名前は表面化することになります。すると制裁を巧妙にすることを会社側の弁護士は考えます。あなたが払う以上の報酬をもらって。 あなたが感情的になればなるほど、受けるダメージも大きいので、信念を持って慎重に行動して下さい。あなた方が負けることがあれば、会社は勝てるという自信を持つことになり、後輩たちにも気力を失わせることになるのですから。 以上、釘を刺すようなことばかりで、気力を失わせるような助言でしかないかもしれません。しかし、労働者の側にも労働法をあまりに理解なしに雇用されていることが常々問題だと思います。「辞めればかかわらなくて済む」というのがあり、本当の改善が進まない現状下で、本気になってやる人の出現が待たれていると思います。 最後に、労使間のやりとりや役員の行動等を、どんな些細なことも日時、内容をメモし、資料は保存することをお奨めします。いざとなれば非常に役立ちますよ!

esti
質問者

お礼

参考になるご意見どうもありがとうございました。 そうですね、雇われている側が居ると言う事は、雇っている側の方も居るんですもんね。雇用側の意見を伺えて本当に勉強になりました。 私1人が俄然頑張ろうと言う気持ちがあっても、やはりそれに伴う協力者が居てくれないとダメですよね…rottenboyの仰る通り、もうちょっと周りの人間を見極めて慎重に冷静に行動するようにします。あ、でも最後にあったように、行動を逐一メモするのも忘れない様にします。 ありがとうございました。

  • kokiriko
  • ベストアンサー率22% (121/535)
回答No.3

>小人数でも組合みたいなものを作る事は可能なのでしょうか。 二人いれば作ることは可能です。 おそらく組合を作ろうとする動きがあれば、会社は猛反対するでしょうが 今回のようなことは行えなくなります。 連合に相談してみたらいかがですか? 政治のことは無視すればよいので、身構える必要はありません。 今回のことについても相談に乗ってもらえるはずです。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.or.jp/sodan/dakara_union/index.html
  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.1

雇用主が持つ解雇権の問題として、それが「乱用」に当たるか否かですね。 原則としては相当の事由がなければ解雇はできません。 この事由として、被雇者側の問題(例えば職務怠慢)によるものと最近よくある会社の業績低下です。業績不振ではないということですが、雇用主はそれなりに言い訳を用意しているものです。「正当」、「不当」の線引きははっきりしたものではありませんからそれなりのテーブルで説明してもらうのがよいでしょう。 悪質になると、辞表を書かすところもあるそうですから。 労働基準監督署に提起するが一般的なおとなしい方法です。また関連の組合に相談することもよくあります。 勿論訴訟して、地位の回復(=職場復帰)とその間の給料及び慰謝料を請求する方法もあります。場合によってはセクハラも含めて。 どちらかというと、法律的には雇用者有利な解釈が現状ですが、ねばって欲しいものです。 でないと、前例が後の結果を更に悪くしますから。 泣き寝入りがあまりに多いと私は感じます。 最後になりましたが、その嘱託の方は有期契約でしょうから、残念ですが解雇については勝ち目がないと推測できます。 以上、取り急ぎコメントしましたので第一歩として参考にして下さい。

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