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保険料控除の申請について

今年結婚して申請に悩んでいます。 旦那は自営業で国民健康保険なのですが、私が世帯主で 私宛に支払い用紙が来るので私が払っています。 会社の保険料控除申請に当てはまるのでしょうか? それとも旦那が自分で確定申告?すべきでしょうか? 後、今年私個人で家を購入しローン控除申請しようと思っています。それは保険料控除と関係してるのでしょうか? どこで質問したらいいかも分かりません。 よろしくお願いします。

  • praf
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回答No.3

1)旦那さんの国民健康保険の件 あなたが控除申請することも、旦那さんが控除申請することも可能です。会社からもらう申請用紙の裏面にこのような記載があると思いますのでご確認下さい。 >「社会保険料」 > あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次の >ような保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象となります。 >(1)国民健康保険の保険料や国民健康保険税 旦那さんは「あなたと生計を一にする親族」ですから、あなたの方で申請することも可能です。旦那さんは自営業ということですので、もちろん確定申告をなさると思いますが、どちらが申請する方がより得になるかは一概には言えません。所得税の還付ですので、一般的には所得税をより多く支払った方が申請した場合が得になる場合が多いようです。 2)住宅ローン控除について 保険料控除とは関係ありません。 ところで、もし購入予定の家をあなたと旦那さんの共有名義にした場合、住宅ローン控除も二人分適用されます。 平成13年6月までに入居の場合、最大控除額587.5万円が2倍の1,175万円までアップします。つまり所得税が2倍返ってくることになります。下記サイトをご参照下さい。 「共有名義にはどんなメリットがある?」 http://www.miyataku.or.jp/otoku/otoku01.html 「平成12年度土地・住宅税制改正」 http://www.toyotrustbank.co.jp/private/fudosan/topics01.html もちろん、実際の控除額は借入額や期間によって異なりますので、詳しくは購入先の住宅メーカまたは不動産会社にご確認下さい。 お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://www.miyataku.or.jp/otoku/otoku01.html

その他の回答 (2)

  • hanna
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

下記のURLはいかがでしょうか? ほかにも1相談500円くらいで税理士さんが答えてくれるサイトもあります。(無料の質問掲示板もあり) ↑http://www2e.biglobe.ne.jp/~hstax/main.htm#談話室 ちなみに >家を購入しローン控除申請 は住宅取得控除といいます。これは確定申告の時にご自分でしなくてはならないので、もし今年中に購入を考えているなら早いほうがよいでしょう。来年1月からはその翌年の確定申告になります。 注意する点は取得の条件などもありますので(築15年以下であるとか、自分で住まなくてはいけないとか) 購入の際には不動産やさんにしっかり確認をしたほうがよいでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
回答No.1

(1)健康保険料の控除はあなたができます。ただ保険料控除ではなくて、「社会保険料控除」になり、全額所得から控除されます。ただし所得の関係であなたが年末調整するのが得か、ご主人の確定申告に使うのが得かは一概にいえません。 (2)ローン控除は保険料控除とは無関係です。また、ご主人と二人で借りている場合は控除額は半分になり、お二人とも控除されます。この場合は、ローン契約がどのようになっているかで決まりますので、どちらかに一方のみというわけにはいきません。 (3)会社の総務か経理の方に聞けば判ると思います。あるいは、税務署の所得税課、市役所の税務課であれば必ず教えてくれます。もし、ご主人の関与税理士の方がいればその方に聞かれてもよいと思います。

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