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コミュニティサイトの管理義務

コミュニティサイトで「セイクラブ」というサイトがあるんですが、 このサイトのユーザーがCJ放送という手法で最新ヒット曲を流し ています。著作権者に許可をもらったり、JASRACに使用料を払って るとはとても思えないので削除依頼を出しました。しかし、何日 経っても削除されません。しかも、1つ2つどころか、数えきれな いくらい音楽放送をしてるユーザーを見かけます。これは明かに 管理の放棄で法に触れるのではないでしょうか?もし触れるとし たら何法なのでしょうか?よろしくお願いします。

  • windam
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

主に#3の方への回答になってしまいますが・・・ 実は私もCJ放送なるものの仕組みを正確に理解しているのではないので、ある程度憶測で書いている部分があるのをご了承ください。 私の印象は、CJ放送と呼ばれるものは、いわゆるピアツーピアの情報のやりとりなのではないかということです。検索をかけてみると別途ソフトウェアをインストールする必要がある(MediaPlayerとかでもOKみたいですが)ということですし。 ピアツーピアであるなら、中央でデータを処理するサーバを必要とせず、ユーザ同士のファイルを直接やり取りすることになります。ここでいえば「セイクラブ」のサーバに音楽などの情報が保存される必要がない、ということです。 ニフティ判決も、今回の2ちゃんねるの事件も、いずれも書き込みはニフティあるいは2ちゃんねるの管理するサーバに対して行われています。したがって、間接的にであるにせよ、ニフティや2ちゃんねるは権利侵害となる情報の発信源になっています。自分の管理するサーバ上にあるデータなのだから、削除なり何なりの適切な処置を取るべきということで、ニフティ事件ではシスオペ等の削除義務が肯定されました(控訴審では、削除義務を肯定しつつも違反はなかったとしましたが)。 ここで、中央サーバを通るデータがないとすると、「セイクラブ」に責任を問うのは難しくならざるをえません。「ファイル交換は自分の預かり知らぬところでユーザーが勝手にしているだけ。」という弁解が成り立つからです。プロバイダ制限責任法でいえば「侵害情報の送信防止が技術的に可能」とはいえない、ということになります。 削除依頼を無視した、という点も、それだけでは根拠は薄弱だと思われます。 したがって、ファイルローグ事件判決を参考にするならば、違法なファイルの交換が運営者の管理下で行われていたといえる程度に「セイクラブ」が関与していたといえるかどうかが問題になると思われます。このへんの詳しい事情は「セイクラブ」に実際に登録しないといけなさそうなので分からないのですが・・・。 ということで、もしCJ放送がピアツーピアならば上記のようになると思います。もしそうでないのなら・・・この答えは的外れになってしまいますね。

windam
質問者

お礼

InfiniteLoopさん・north073さん・Black_aliveさん・adobe_sanさんこんにちは。わかりやすい回答ありがとうございます。まずCJ放送なんですが、じつは私はPC初心者なんでよくわからないのですが、チャットルーム内でプレイヤー(名前はわからない)を使って音楽を楽しむ手法だそうです。それと書き忘れたんですが、そこはHPもあって、そのHP内でも音楽放送(原曲をそのまま流せます。MP3?)ができます。そして2ちゃんねるの賠償責任を認める判決が出ましたよね。この中で裁判長が「速やかに削除する義務」という表現を使ってました。この「速やか」は3日なのか、1週間なのか、1ヶ月なのか、期間がわかりません。まぁ、こういうのは難しいですね。このようなサイトと出会って、わざわざ金払ってCD買うのがばかばかしくなってきました。

その他の回答 (4)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

考えられるのは、民法上の不法行為責任ですが…… 平成14年に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)が施行され、プロバイダが違法情報を放置しても不法行為責任を負わない場合が規定されました。(同法第3条)  権利侵害情報の送信防止が技術的に可能であり、権利侵害情報の流通を知っていた場合または知ることが出来たと認めるに足る相当の理由がある場合を除いては、不法行為責任を負わないこととされています。また、プロバイダ自身が発信者であれば免責の対象とはなりません。  今回のケースにおいては、 1.そもそもCJ放送において、ある著作物の送信防止が技術的に可能と言えるか。 2.また、権利者ではない者からの通報で、権利侵害を認識した、またはすることができたと言えるか。 という点が問題になるかと思います。  これらがいずれも当てはまるということであれば、サイト管理者が不法行為責任を問われる可能性は高いでしょう。  ただ、これらの違法と思われる行為を本当にやめさせたいのであれば、JASRACなどの著作権者に直接知らせた方が早道です。彼らには発信者情報の開示請求権もありますし。

windam
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

 #2さんのこれまでのご回答は、信頼に値するものが多く、私も度々参考にさせて頂いておりましたが、今回ばかりは「?」です。  名誉毀損の書き込みに対する管理人の削除義務が問題となった、ニフティ裁判控訴審では、「会員による誹謗中傷等の問題発言については、・・・(中略)・・・会員等からの指摘等に基づき対策を講じても、なお奏功しない等一定の場合、シスオペは、フォーラムの運営及び管理上、運営契約に基づいて当該発言を削除する権限を有するにとどまらず、これを削除すべき条理上の義務を負うと解するのが相当である」旨が判示されています(平成13年9月5日東京高裁判決)。  この判示事項を参酌すれば、「管理人が、著作権侵害行為の通報に対して手を打たなかった」という点は、「著作権法違反」であるかどうかはともかく、少なくとも「不法行為」としては充分に追求可能であると考えられます。  ・・・と感じていたら、雑誌に掲載された対談記事が2ちゃんねるに書き込まれ、管理人が削除に応対しなかったことに対して対談の当人と雑誌社が慰謝料支払と差し止めを求めた控訴審(東京高裁)の判決が出たようです。  一審では棄却された請求ですが、控訴審では慰謝料支払も差し止めも認められていますね。  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050303-00000315-yom-soci  ただ、これだけの記事では、2ちゃんねるの管理人の行為が「著作権侵害に相当する」と判断されたのか、それとも一般的な不法行為であると認定されたのか、今ひとつ定かではありませんが。

参考URL:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050303-00000315-yom-soci
windam
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

CJ放送とは何だろう・・・というところから調べ始めてみたのですが、チャットの最中に自分のコンピュータ内にある音楽ファイルの音楽を流す、ということのようですね。 そのチャットルームに不特定多数の人が参加可能であるとするならば、そのCJ放送を行っている人は、著作権法23条の公衆送信権を侵害する著作権法違反行為に該当する可能性が高いと思われます。 ただ、そのコミュニティサイトを運営している側は著作権法に違反するのかというと、一概には言えません。 もし、その音楽ファイルの送信がユーザー間のみで行われ、運営者のサーバを介さないものであったとすると、運営者が違法な電気通信を行ったとはいえなくなり、運営者の責任を問うことが難しくなるからです。 こういった、ユーザー間でのファイル交換による著作権侵害事件として有名なものにはファイルローグ事件がありますが、この事件では、ユーザーがファイル交換を行うためには、運営者のサーバーを利用し、運営者が提供するクライアントソフトが必要であるといった事情があったため、違法なファイルの交換が運営者の管理下で行われていたと認定され、運営者が著作権侵害を行っていたと認められました。 今回の件も、管理者がどの程度まで実際のCJ放送に関与していたかが判断の分かれ目になると思います。 単に、著作権侵害行為の通報に対して手を打たなかったというだけで著作権侵害になるというものではないです。

参考URL:
http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383ABE383ADE383BCE382B0.html
windam
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

法律違反なら → 著作権法違反です。

windam
質問者

お礼

ありがとうございました。

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