- ベストアンサー
コミュニティサイトの管理義務
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
主に#3の方への回答になってしまいますが・・・ 実は私もCJ放送なるものの仕組みを正確に理解しているのではないので、ある程度憶測で書いている部分があるのをご了承ください。 私の印象は、CJ放送と呼ばれるものは、いわゆるピアツーピアの情報のやりとりなのではないかということです。検索をかけてみると別途ソフトウェアをインストールする必要がある(MediaPlayerとかでもOKみたいですが)ということですし。 ピアツーピアであるなら、中央でデータを処理するサーバを必要とせず、ユーザ同士のファイルを直接やり取りすることになります。ここでいえば「セイクラブ」のサーバに音楽などの情報が保存される必要がない、ということです。 ニフティ判決も、今回の2ちゃんねるの事件も、いずれも書き込みはニフティあるいは2ちゃんねるの管理するサーバに対して行われています。したがって、間接的にであるにせよ、ニフティや2ちゃんねるは権利侵害となる情報の発信源になっています。自分の管理するサーバ上にあるデータなのだから、削除なり何なりの適切な処置を取るべきということで、ニフティ事件ではシスオペ等の削除義務が肯定されました(控訴審では、削除義務を肯定しつつも違反はなかったとしましたが)。 ここで、中央サーバを通るデータがないとすると、「セイクラブ」に責任を問うのは難しくならざるをえません。「ファイル交換は自分の預かり知らぬところでユーザーが勝手にしているだけ。」という弁解が成り立つからです。プロバイダ制限責任法でいえば「侵害情報の送信防止が技術的に可能」とはいえない、ということになります。 削除依頼を無視した、という点も、それだけでは根拠は薄弱だと思われます。 したがって、ファイルローグ事件判決を参考にするならば、違法なファイルの交換が運営者の管理下で行われていたといえる程度に「セイクラブ」が関与していたといえるかどうかが問題になると思われます。このへんの詳しい事情は「セイクラブ」に実際に登録しないといけなさそうなので分からないのですが・・・。 ということで、もしCJ放送がピアツーピアならば上記のようになると思います。もしそうでないのなら・・・この答えは的外れになってしまいますね。
その他の回答 (4)
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
考えられるのは、民法上の不法行為責任ですが…… 平成14年に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)が施行され、プロバイダが違法情報を放置しても不法行為責任を負わない場合が規定されました。(同法第3条) 権利侵害情報の送信防止が技術的に可能であり、権利侵害情報の流通を知っていた場合または知ることが出来たと認めるに足る相当の理由がある場合を除いては、不法行為責任を負わないこととされています。また、プロバイダ自身が発信者であれば免責の対象とはなりません。 今回のケースにおいては、 1.そもそもCJ放送において、ある著作物の送信防止が技術的に可能と言えるか。 2.また、権利者ではない者からの通報で、権利侵害を認識した、またはすることができたと言えるか。 という点が問題になるかと思います。 これらがいずれも当てはまるということであれば、サイト管理者が不法行為責任を問われる可能性は高いでしょう。 ただ、これらの違法と思われる行為を本当にやめさせたいのであれば、JASRACなどの著作権者に直接知らせた方が早道です。彼らには発信者情報の開示請求権もありますし。
お礼
ありがとうございました。
- Black_alive
- ベストアンサー率45% (27/59)
#2さんのこれまでのご回答は、信頼に値するものが多く、私も度々参考にさせて頂いておりましたが、今回ばかりは「?」です。 名誉毀損の書き込みに対する管理人の削除義務が問題となった、ニフティ裁判控訴審では、「会員による誹謗中傷等の問題発言については、・・・(中略)・・・会員等からの指摘等に基づき対策を講じても、なお奏功しない等一定の場合、シスオペは、フォーラムの運営及び管理上、運営契約に基づいて当該発言を削除する権限を有するにとどまらず、これを削除すべき条理上の義務を負うと解するのが相当である」旨が判示されています(平成13年9月5日東京高裁判決)。 この判示事項を参酌すれば、「管理人が、著作権侵害行為の通報に対して手を打たなかった」という点は、「著作権法違反」であるかどうかはともかく、少なくとも「不法行為」としては充分に追求可能であると考えられます。 ・・・と感じていたら、雑誌に掲載された対談記事が2ちゃんねるに書き込まれ、管理人が削除に応対しなかったことに対して対談の当人と雑誌社が慰謝料支払と差し止めを求めた控訴審(東京高裁)の判決が出たようです。 一審では棄却された請求ですが、控訴審では慰謝料支払も差し止めも認められていますね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050303-00000315-yom-soci ただ、これだけの記事では、2ちゃんねるの管理人の行為が「著作権侵害に相当する」と判断されたのか、それとも一般的な不法行為であると認定されたのか、今ひとつ定かではありませんが。
お礼
ありがとうございました。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
CJ放送とは何だろう・・・というところから調べ始めてみたのですが、チャットの最中に自分のコンピュータ内にある音楽ファイルの音楽を流す、ということのようですね。 そのチャットルームに不特定多数の人が参加可能であるとするならば、そのCJ放送を行っている人は、著作権法23条の公衆送信権を侵害する著作権法違反行為に該当する可能性が高いと思われます。 ただ、そのコミュニティサイトを運営している側は著作権法に違反するのかというと、一概には言えません。 もし、その音楽ファイルの送信がユーザー間のみで行われ、運営者のサーバを介さないものであったとすると、運営者が違法な電気通信を行ったとはいえなくなり、運営者の責任を問うことが難しくなるからです。 こういった、ユーザー間でのファイル交換による著作権侵害事件として有名なものにはファイルローグ事件がありますが、この事件では、ユーザーがファイル交換を行うためには、運営者のサーバーを利用し、運営者が提供するクライアントソフトが必要であるといった事情があったため、違法なファイルの交換が運営者の管理下で行われていたと認定され、運営者が著作権侵害を行っていたと認められました。 今回の件も、管理者がどの程度まで実際のCJ放送に関与していたかが判断の分かれ目になると思います。 単に、著作権侵害行為の通報に対して手を打たなかったというだけで著作権侵害になるというものではないです。
お礼
ありがとうございました。
関連するQ&A
- jasracで管理している曲の使用
jasracが管理している曲の使用は許可されているらしいのですが、 http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main.jsp?trxID=F00100 このサイトでヒットした曲は使用しても問題ないということでしょうか?
- 二次創作BGMをサイトで鳴らすこと
アニメやゲームなどの二次創作BGMを配布しているサイトがあります。 「DLしてサイトのBGMにするのもOK」と書いてあるので、 自分のサイトで流したいと思っているのですが、 それは著作権的に大丈夫なのでしょうか? JASRACの許可などが必要になりますか? ご回答宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(音楽・ダンス)
- 楽譜を共有するサイトを作りたい
はじめまして。お世話になってます。 早速ですが、楽譜を共有するサイトがあればいいなあと思っております。 JASRAC管理の曲、パブリックドメインの曲、オリジナルの曲の楽譜をユーザーが投稿し、それを共有していくようなサイトです。 JASRAC管理の曲の場合は許諾をとり、著作権料を支払えばそういうサイトの運営は可能なのでしょうか?それとも完全にアウトなのでしょうか? 著作権料の支払いはサイト運営側でまとめて支払っていきたいと思っています。(ニコニコ動画のように) 回答よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 音楽配信サービス
- コミュニティサイトの運営
インターネットを使って物品等を販売する場合は、特定商取引法に基づく表記で、責任者の掲示が必要だと知りました。 では、掲示板等のコミュニティサイトでは、責任者の名前等の掲示義務等はあるのでしょうか? また、責任者の名前の掲示なしに、広告(グーグル・アマゾンなど)を出すことは可能でしょうか? なぜ、責任者の名前を出したくないのかというと、掲示板が荒れたときに、訴訟等が嫌だからです。削除要求に従えば大丈夫なのでしょうか。。 詳しい方、教えていただけると助かります。
- ベストアンサー
- インターネットビジネス
- JASRAC管理外曲のカバー曲の使用について
著作権について質問があります。 JASRACが管理していない曲のカバー曲を使用する場合についてです。 JASRACの「J-WID」で×がついている楽曲を、動画サイト(ニコニコ動画)上でカバー曲としてアレンジされ投稿されたものがありました。 この楽曲は公式機能でダウンロードを許可しているものでした。 この楽曲を、ホームページ上でBGMとして使用したいと考えているのですが、 この場合の楽曲使用の許可は、誰に取ればいいのでしょうか? 動画サイトに投稿した方だけでいいのか、JASRACが管理していない原曲を制作した方にも許可をいただくべきなのか。 また、原曲がCDとして発売されている場合は、カバー曲の使用だとしてもCDを発売しているレーベル側にも問い合わせたほうがいいのでしょうか? 以上の2点を回答いただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ニコニコ動画でJASRAC管理楽曲の使用について
はじめまして。 以前ニコニコ動画に、自分で作った動画にJポップの曲をつけて投稿したところ、権利者の申し立てにより削除されました。 実際に削除されて、今度は合法的に投稿したいと思いそれに伴い疑問があるので質問させていただきました。 現在製作中の動画ですが、ニコニコ動画でいう「歌ってみた」に分類されるもので、カラオケ音源のサイトから有料でダウンロードしたものに、自分の声を重ねようと思っています。 検索していたところ、「ニコニコ動画とYOUTUBEがJASRACに著作権料を支払うかも」というニュースがありました。この記事は2007年10月のものなのですが、現在この契約は締結されているんでしょうか? 私は法律のことはよくわからないのですが、もし契約を結んだらJASRACの管理楽曲は自由に使える、ということなのでしょうか?(ダウンロードしたものから、CDから取り込んだものまで全て) また、私がカラオケ音源をダウンロードしたサイトの隅の方に「JASRAC許諾番号」というものが載っていたのですが、その番号があるということは「JASRAC管理楽曲である」→「自由に使ってもいい」ということで良いんでしょうか?そのサイトの利用規約を読んでみたのですが、楽曲の使用について私の知りたいことがあまり載っていませんでした。JASRACからは訴えられなくても、そのサイトから訴えられるということはあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- アニメ・声優
- 著作権フリーの歌詞
邦楽は元より、洋楽も含めた全世界の音楽の99%以上が JASRACとかいう、『自称』社団法人の役人が管理しているのは百も承知であり、 この著作権の強さは以下のように分類され、歌詞を1フレーズ引用するだけでも 万単位の高額の使用料を貢ぐ必要があることまではわかっています。 ※音楽の著作権の大まかな分類 (1)・JASRACの管理にある曲(※全世界の音楽99%以上が管理下にあり「当然」著作権もあり) (2)・著作権はあるが、JASRACの管理にない曲(全世界の1%未満) (3)・著作者の死後50年以上経過するか、著作権を放棄するなどで完全に著作権のない曲 ※著作権の強さの関係 (3:完全に著作権なし)<(2:JASRACの管理にないが、著作権はあり)<(1:完全にJASRACの管理) これを逆に考えての質問ですが、(3)のように漫画やHPなどで引用しても 問題のない、著作権フリーの歌と歌詞というのはどこかのサイトで公開はされていないでしょうか? (例えば、国歌「君が代」の歌詞の場合「国旗および国歌に関する法律」で明確に指定しており、 また著作権法第13条でも、憲法その他の法令は(著作権の)権利の目的となることができないと、 その旨を規定しているため、問題はないはずです)
- 締切済み
- その他(法律)
- あるブログで、facebookというサイトに貼ってあったらしい写真を
あるブログで、facebookというサイトに貼ってあったらしい写真を どこからこの写真をもってきたのか 元を載せずに貼ってあったので、マナー違反ではないかとコメントしたら、 「著作権法を読んでください。」「荒しとみなして削除します」っていう返事が 返ってきました。 同じ写真を某巨大掲示板で見たし、そこでコミュニティサイトで貼ってある写真と わかったのですが、その写真が 自分のかどうか、リンク元を示さないまま、わからないまま写真だけ載せるのはどうかと思うのですが、 ブログ主が正しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- ブログ
- あるサイトにコメントを書き込んだのですが、何も考えずに本名(しかもフル
あるサイトにコメントを書き込んだのですが、何も考えずに本名(しかもフルネーム)で書き込んでしまいました。 後になって、「本名はマズかったなぁ~」と思い、サイト側にコメントの削除を依頼し、依頼どおり削除して頂きました。すでに、サイト内に私の書き込みは残っていません。 それなのに、インターネットで私の本名を検索すると、そのサイトがヒットするんですが、これはナゼなのでしょう?
- ベストアンサー
- ネットトラブル
お礼
InfiniteLoopさん・north073さん・Black_aliveさん・adobe_sanさんこんにちは。わかりやすい回答ありがとうございます。まずCJ放送なんですが、じつは私はPC初心者なんでよくわからないのですが、チャットルーム内でプレイヤー(名前はわからない)を使って音楽を楽しむ手法だそうです。それと書き忘れたんですが、そこはHPもあって、そのHP内でも音楽放送(原曲をそのまま流せます。MP3?)ができます。そして2ちゃんねるの賠償責任を認める判決が出ましたよね。この中で裁判長が「速やかに削除する義務」という表現を使ってました。この「速やか」は3日なのか、1週間なのか、1ヶ月なのか、期間がわかりません。まぁ、こういうのは難しいですね。このようなサイトと出会って、わざわざ金払ってCD買うのがばかばかしくなってきました。