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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公告と催告)

株式会社の減資手続きにおける公告と催告について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

 1)水曜日が期限になります(民法140条)。  2)無効になりませんが、過料の対象となり(商498)、手続きの瑕疵を理由に債権者は無効の訴え(商380)を提起できます(判例)。

machiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変助かりました。 それにしても、法律ってややこしいですね。

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