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職業安定法27条
職業安定法27条にはどんなことが書いてあるの?と聞かれ、平成11年度版の六法全書と平成元年版の六法全書を調べたところ、共に削除されていました。 26条から29条までが削除されているようですが、もしかしたら最近になって追加があったのでしょうか?どうも33条の学校による職業紹介に関係があるようなのですが、まったくわかりません。
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補足
ありがとうございます。 ところで何年版の六法全書をみたらこの条文は掲載されているのでしょうか? また、平成元年版と11年度版で削除されているということは、現在はこの条 文は無効ということでしょうか?