• 締切済み

家族への責任

お恥ずかしい話しですが、今私(36歳)の家は嫁姑の争いがピークです。 経済的理由から母親と奥さんと私それと産まれたばかりの赤ん坊の 4人で同居をしています。住まいは賃貸です。 そのような生活の中で母親と奥さんがどうしても価値観が合わず、 奥さんは一時別居をしたいと言い出してきました。 母親は今66歳、まだ働いけているので経済的負担も含めて、 1年から2年くらい、一人暮らしをしてもらおうというのが、奥さんの考えです。 そのことを母親に話したところ、「私を捨てるのか」とエキサイトしてしまい 結局ケンカになってしまいました。私は長男ですので、 当然母親の面倒は見ていくつもりですが、これがきっかけで最悪離婚ということも 考えられます。仮に離婚ということになった場合 このようなケース、親の扶養、奥さんに対する扶養、子供に対する養育等 法的にはどのような責任が私にはあるのでしょうか?教えて下さい。

  • hooh
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noname#11476
noname#11476
回答No.2

大変ですね。 法律的には、子供に対する養育の義務が一番重くて、たとえ自分の生活水準を下げてでも義務を果たさなければなりません。 奥さんの対しては、離婚すれば養育義務はありませんが慰謝料という形で責任は果たさなければなりませんね。 もちろん離婚しない場合は、扶養ではなくて一致協力して生活を営むことが要求されますね。 親に対しては、基本的には養育の義務はありますが、「自分の生活を犠牲にしない範囲で」行えばよいことになっています。 (基本的には、親は自分で老後の生活をするのが当たり前ですからね) つまり、結婚している場合は、 子供>奥さん>親 で、離婚している場合は、 子供>親 で奥さんに対しては「慰謝料」という形での責任の弁済(これは親に対してよりも重い)はありますが、扶養義務はありません。 ここまで来るには何度もボタンの掛け違いを既にしてしまっていることと思います。 今更過去のことは何を言ってもはじまらないので、一つだけアドバイスです。 1)どちらにしてもhoohさんのおかあさんと奥さんは一緒に暮らすことは無理です。 まずは2人の住まいは分けましょう。 2)離婚を考えているようですが、子供にとってどうすることが一番なのかを、まず考えましょう。 親よりも、奥さんよりも子供が一番です。 離婚するのがベストですか? 私だったらどうするか。 1)まず別の住居を借りて、子供と奥さんを別に住まわせます。 2)次に自分の持ち物はそのままですが、奥さんのところに初めは通いで、寝るときだけお母さんのところに。   だんだん、身の回りのものを少しずつ移動して、奥さんのところで寝て、おかあさんのところには顔を出すだけにしていきます。   ただ、自分の全部の持ち物は移動しません。必要最低限にとどめておきます。 3)あとは、折りをみて少しずつ自分の生活を奥さんのところに定着させます。 住居費は、奥さんにおれてもらい、hoohさんがかぶるしかないでしょう。 理由は簡単です。まだ小さな子供を奥さん一人では大変だからです。 子供のため(お母さんにとっては孫のため)にそうせざるを得ないと言うことです。 時期をみて、おかあさんに、 1)おくさんとおかあさんは一緒に暮らすのは無理 2)子供が一番大事 3)私は奥さんもお母さんもどちらも選択しないけど、子供を選択した 4)子供には奥さんが必要(実際離婚になれば子供は奥さんが引き取ることになります。生まれたばかりだとよほどのことがない限り、争っても養育は奥さんになります) を納得してもらう。 hoohさんがどのような選択をされるかは、hooh次第ですが、どうか子供にとって一番良い選択となるようにしてあげて下さい。 冷静に考えられるのはhoohさんだけだし、この先関係を修復可能かどうかもhoohさんにひとえにかかっていますよ。 (一番大事なことは、hoohさんが奥さんの方を持つことです。そうしないと、結局離婚に至ると思います。) 私の場合は早めに次々と手を打ったので幸い大事には至らなくて、今は良好な状態にあります(もちろん一緒には住んでいません)。 難しいですよぉ姑嫁関係は。 経済的なメリットなんていっぺんに吹き飛んじゃいますから。 参考になれば幸いです。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 仮に離婚した場合、母親とは当然同居となることでしょうから、妻と子に対する責任が発生します。  妻に対しては、離婚に至る妻の精神的苦痛に対すす慰謝料、夫婦で築いてきた財産への貢献度に応じた財産分与、を支払うことになりますが、これらの支払いと金額については2人の相談になります。  子に対しては、成人(18歳の場合もあり)になるまでは親の責任ですから、養育費として必要な額から妻が用意できる金額を差し引いた額を、負担することになるでしょう。この額も、2人で相談することになります。  

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