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住宅ローンを妻の預金で返済するには

住宅ローンの返済の件です。 10年ほど前に中古住宅を購入(私の名義です)し、現在住宅ローンの残債が約750万円ほどあります。これを妻の預金で全額返済した場合、贈与になるかと思われますが、持分登記の変更や居住用不動産取得の贈与特例(結婚後21年です)等を利用するなど返済に際して贈与の対象としないで済む方法があるのでしょうか。

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>持分登記の変更 こちらでも、 >居住用不動産取得の贈与特例 こちらでも、贈与税がかからないように出来ますが、 せっかくですから持分の売買で妻にも不動産の名義をあたえた与えた方がよいでしょう。 妻にとっても自分の財産の形があるのはうれしいでしょうし、ご質問者が資産家でなければ関係はないのですが、相続税、あるいは将来売却時の譲渡益課税を考えれば、不動産は共有名義にしておく方が何かと好都合です。 もっとも夫婦関係が悪化してしまった場合は逆にお荷物になるのですが、、、

kishi56
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろと悩んでいるのですが・・参考にさせていただきます。

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