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相続について
もしも彼女の親が借金を抱えていたとします。 その彼女が嫁に来て、その後彼女の親の借金が返せなくなったとしたら、それは相続の対象となるのでしょうか?相続でなくてもいいのですが・・・。 要するに自分に回ってくる可能性があるかを知りたいです。回ってくるとすればどんなパターンが想定できるでしょうか? わかる方いらっしゃったらよろしくお願いします。
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noname#10986
回答No.1
財産も負債も「相続の対象」になります。 相続したくないならば被相続人が死亡して相続が開始したときから3ヶ月以内に「家庭裁判所に相続放棄を申し立てる」ことによって「相続人でなくなる」ことができ、「財産も負債も相続しない」ことが可能です。 彼女が相続放棄すれば負債は彼女にかかってきません。 そのかわり一切の財産も相続できません。 彼女が相続し、その後に彼女が死亡した場合には、彼女の配偶者であるあなたと、彼女の子が相続人になりますから、またここで相続放棄するかどうかの選択が発生することとなります。
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- thessalonian
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回答No.2
彼女と結婚しただけでは、彼女の親の養子には なりません。 養子縁組をして親が亡くなったり、 養子縁組をしなくても保証人になったりすると 話は別ですが。
お礼
判りやすいありがとうございます!!