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精神的苦痛は、罰せられるのか?

osafuneの回答

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  • osafune
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回答No.4

Lascauxさん、こんにちは。 いずれの場合も、訴える事は可能です。 ただし、罰せられるかというと、そうでは無いですね。 明らかな違法行為ならともかく、「精神的苦痛」を裁判で証明し、同時にその妥当性も必要となります。 「授業」の例でいうと、試験の点数が悪いのは教師の教え方が悪い事を証明しなければなりませんし、同時に生徒が充分な学習努力を行った証拠も必要です。 これは結構厄介です。 その教師の当該クラスの授業内容と、やはりその教師の他のクラスでの授業内容を、しかるべき第三者に検証してもらって、明らかに当該クラスの授業のみ"手を抜いていた"等の証明を得る必要があります。 その教師が自分なりにクラスの分け隔てなく、精一杯頑張って授業していた結果、偶然にもそのクラスのみ結果が悪かったのか、あるいは教師が意図的に該当クラスを貶めるために、ずさんな授業を行ったのかを判断するためです。 一方、生徒側の学習努力も証明する必要があります。 その教師と、その教師以外の授業(科目)の学習を同じ努力を費やして勉強したことを証明しなければなりません。(つまり生徒側も、教師に分け隔てなく学習を怠らなかった事の証明) そのクラスがその教師に反抗して勉強しなかったのなら、生徒側に非があります。(教え方よりも学ぼうとする努力が少なすぎた) 全ての教師の授業(科目)に対し、同等の努力を持って学習していなければ、被害にあったとは言い切れ無いのです。 その結果、その教師が意図的にずさんな授業を行い、かつ、生徒が他の教師の授業と同等の学習努力を行った事が証明されたなら、損害賠償を請求できます。(何をどう請求するかは別問題ですけど) 「死ね」の話も同様です。 "言った人"がこれを言うと相手が死んでしまう事が予想できていて「死ね」と言ったなら問題です。 しかし、まさかの予想もつかず言ったなら単なる偶然です。偶然発した言葉が悲劇を生んだだけなら、罪には問われないでしょう。 以上のように、訴える事は簡単ですが、裁判で勝利する(罰する)事は非常に困難です。 p.s. 余談ですが、「授業」の場合、「生徒」が高校生以下なら大抵の場合未成年ですので、法律行為は行えません。したがって訴える事すらできません。 (お母さんかお父さんに頼みましょう) 「死ね」の場合、当人が死んじゃってるので、これまた、不可能です。(^^);なんてね…

Lascaux
質問者

お礼

 先生の「ずさんな授業」によって、生徒側が学習努力の意欲を失った場合は、生徒側に非があるとのことで、うーん……、そうなんですね。  現実には、このケースが多い気がしますが、これは「法律の未整備」で、将来は法律も変わる可能性がある、と考えていいのか、「現在の法律」の考え方の方が一般的で、努力をしない方が悪いのか、難しいですね。  「努力をしない」のは、悪いには違いないのですが……。

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