• ベストアンサー

申告納税額について

夫は会社員です。 昨年暮れに、会社で年末調整をしてもらったのですが、社会保険料の申請にモレ(国保)がありました。 それで、確定申告しようと思い、計算してみたところ、申告納税額がプラス(3万円)となりました。 確定申告したら、この申告納税額は、3月15日までに納付する事になるのでしょうか? 年末調整では、3万円弱、還付されましたが、これとは、関係は、ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

年末調整の計算が間違っていない限りは、今回のケースでは、還付はあっても納付はありえません。 (源泉徴収票の源泉徴収税額が0円であれば還付も納付もありません。) 給与1ヶ所のみで他に所得がない前提で、いくつか源泉徴収票と確定申告書のチェックポイントを掲げますと、まず源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が申告書のマル5の所得金額合計と合っているか、次に、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」+今回の国保控除もれ分の金額、の合計額が、申告書のマル16の所得から差し引かれる金額6から15までの合計、と合っているか、次に申告書のマル5の金額からマル20の金額を引いた金額(千円未満切捨て、但しマイナスとなる場合は0円とする)が正しくマル21に記載されているか、それに対して正しい税率でマル22が計算されているか、マル29の定率減税(マル28の金額×20%)を漏れなくしているか、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額とマル30の金額が合っているか、ぐらいと思います。 他に気がついたところでは、稀に源泉徴収票の「年調定率控除額」の金額を申告書の「定率減税額」の欄に転記される方がいらっしゃいますが、源泉徴収票に記載されているものは、単に年末調整時にこれだけ定率減税分を控除しました、というだけで、今回の確定申告には全く関係ないものとなります。 (確定申告では、もう1回計算し直すようなものですので)

youn4444
質問者

お礼

ありがとうございました。 計算うまくいったようです。(還付金、数千円ですけど) 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」+今回の国保控除もれ分の金額、の合計額が、申告書のマル16の所得から差し引かれる金額6から15までの合計、と合っているか っていうのが、ポイントでした。これで、源泉徴収票の見方がわかり…、数字を読みまちがえていたのが、判明しました。(源泉徴収票は、手書きで、複写式だったので、数字が、ところどころ消えていたんです) 大変助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

年末調整が正しくされていれば、確定申告をして社会保険料の追加をすれば、更に還付されることが有っても、追加で納税額が出ることは有りません。 確定申告書のどこかで間違えていますから、もう一度点検しましょう。 源泉徴収票に記載されている社会保険料と、追加の国保の保険料と両方を、確定申告書に記入していますか。 (両方を申告する必要が有ります)。

youn4444
質問者

お礼

早速、回答ありがとうございます。 源泉徴収票に記載されてる社会保険料と、追加の国保の保険料と両方を、確定申告書に記入 というのは、両方の合計金額を社会保険料控除の欄に記入するという事ですよね。 私も、どこか、間違いがあると思い、何度も見直しているのですが、どーも、みつけられません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう