- ベストアンサー
扶養の月額限度額について 教えてください
103万の「壁」は理解できましたが、 月額¥85000までとありますが、 今現在、越えてしまっています。 毎月、変動し、年末年始のみ越えるようなカンジです。 月額が変動する場合は3ヶ月平均ですか?? それとも半年ですか?? 当サイトで見てもまちまちなのでわかりません。。 誰か、知ってる方教えてください。 また、越えてしまった場合は手続きなどは必要ですか?? 押さえることができそうなのですが。。。 あくまでも総額で、見込み額と実際の所得で関係ないのでしょうか?? よくわからないので、詳しく教えてください。 三月の出勤日数を考えなければなので早めに回答頂ければ 幸いです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#4の追加です。 所得税は 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば所得税は課税されません。 源泉税が引かれている場合は、年末調整で還付されますが、年末までに退職して年末調整を受けることが出来ない場合は、ご自分で確定申告をすれば還付されます。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう通帳を持参します。 確定申告は税務署で行ないますが、確定申告の期間中はお近くの市役所でも受け付けていますから、市に確認してから行きましょう。
その他の回答 (4)
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、月額が87000円を超えると源泉税が取られますが、最終的に年収が103万円以下なら、年末調整で源泉税が還付されます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 又、月額が変動する場合は3ケ月間の平均で計算します。 上記の基準を超えた場合は、夫の会社で扶養から外れる手続きをして、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
お礼
返答ありがとうございます。 丁寧な説明でわかりやすいです。 只今、¥85000越えていませんが、 (扶養控除の用紙を提出しましたが)所得税が引かれています。この会社は年末までいません。 この所得税は戻りますか?? どうしたら戻りますか? また質問になってしまってすみません。 おわかりになりましたら教えてください。
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
2の者です 補足です 年額というのは、16年なら16年1月~12月まででの受け取り総額です。 (3月の日数であせってらっしゃるところ、もしかして16年4月~17年3月の、年度計算と勘違いされてるかも?と思いわれましたので・・)
お礼
16年は越えないので大丈夫です。 17年の1月2月が¥85000越えてしまい、 このままだと1月から3月までが平均を越しそうなので。。。。(3月以降は調整可能なので) 「変動するときはは三ヶ月平均で」とか書いてあったのを見たので、12月まで徐々に減らすのではなく 1・2月越えたから3月はその平均を越えないように しなければなのかなと焦ってました。
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
問題は年額で103万超えるかどうかです 月額85000円というのは、年額103万に達しないための月の目安なだけです 実際には月ごとばらつきがあるでしょうから、年額が問題です。
お礼
返答ありがとうございます。 あくまでも年額で考えればよいのですね。 これで、問題解決!スッキリしました。 103万を越えないよう働けばいいのですね。 今後の働き方がわかってよかったです。 ありがとうございました。
- himawari223
- ベストアンサー率15% (296/1951)
こんばんは 税金の計算は、1月~12月の合計でします。 超えてしまうと、ご主人の扶養からはずれてしまい、ご主人の会社に申告しなければなりません。 詳しくは税務署に聞くと、教えてくれます。
お礼
返答ありがとうございます!! とってもわかりやすく、助かりました。 しかも、税務署でなくても良いんですね。 これで、ホッとして働けます。。 本当にありがとうございました。。。