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老母の扶養控除について
- 退職後の確定申告の準備中に、老母の扶養控除に関する疑問があります。
- 数年前から車椅子生活を送っており、以前は会社の年末調整で扶養から抜かれていました。
- しかし、給与支払報告書を見ると、源泉徴収税額が扶養2名に近く、名前に母も書かれているため、矛盾を感じています。
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#1の追加です。 扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円(給与収入では103万円)以下であれば扶養になれます。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(70歳以上は180万円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 このように、所得税と社会保険では、扶養の認定基準が違いますから、一方だけ扶養から外れる場合もあります。 いずれにしても、現状の資料からはこれ以上の判断が出来ません。 実際の状況で確定申告をしましょう。 扶養控除の金額については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
数年前に収入金額が多いとのことで扶養から抜かれたとのことですが、母親の収入はどの様なもので、幾らでしょうか。 障害者年金であれば、これは所得税では非課税ですから、他に収入が無ければ所得税の扶養になれます。 又、障害者として認定されている場合は、通常の扶養控除よも多い金額の扶養控除を受けることが出来ます。 源泉徴収票の「扶養親族の数」欄の老人と「障害者の数」欄に数字が記載されていますか。 確認してください。 又、社会保険(健康保険)の扶養は、年収が180万円以下の場合に限られ、障害年金も収入として見られますから、年金の額によっては扶養になれません。 年金が180万を超えていれば、扶養からはずされます。
補足
大変失礼致しました。質問内容を若干訂正させて下さい。 友人からの相談だったのですが、障害者ではないとの事。 3年位前に健康保険証から名前をはずされたそうです。 理由は不明との事、収入超過の話はあくまで他人の推測。 源泉徴収票の「扶養親族の数」欄は記入されていません。 しかし、名前は妻のほかに母も書かれ、税額も扶養2名に 近い金額です。 扶養からはずれた時、健康保険組合の方のみ手続したが、 社内ではしていないということでしょうか?
お礼
複雑な質問にもかかわらず、アドバイスを戴きありがとう ございます。大変、勉強になりました。