- ベストアンサー
小額の退職金の申告は必要ですか?
医療費控除をするつもりで申告書を作成してたのですが、こちらも申告すべきか 不安になりましたので質問させてください。 12年勤めた会社を退職し、60万弱の退職金でした。 この場合、退職所得控除(1年に付き40万というもの)を大幅に下回っているので申告義務はないとの解釈で宜しいでしょうか? また申告書Aの右項下の一時所得欄に書く必要はありますか? ご回答の程宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
基本的には申告の必要有りません。 ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなくて源泉税を控除されている場合は、申告をすれば還付されます。 申告書Aの右項下の一時所得欄に書く必要はありません。
その他の回答 (3)
noname#24736
回答No.4
#2の追加です。 仮に退職金を申告する場合は一時所得でなく「退職所得」になります。 確定申告書B様式の「退職所得ろ」欄に0と記入します。
質問者
お礼
0なら申告しなくても良さそうですね。 どうもありがとうございました。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3
確かに、退職金が退職所得控除を大幅に下回っているので、退職所得はありませんね。 もし、退職金から源泉徴収されているようなら、申告の義務はありませんが、申告すると還付対象になります。 また、退職所得控除を差引いた結果、退職所得は0円になりますから、一時所得欄に書くと言っても「0円」と書くことになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 還付は魅力ですが明細がないので今回はそのままにしようかと思います。
- BLUEPIXY
- ベストアンサー率50% (3003/5914)
回答No.1
必要ないです。 何か、言われたら、退職金の明細と、勤務年数を証明できるものを見せればいいです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 証明書をいただけなかったのでとりあえずは放っておくことにします。
お礼
今回も判り易い回答をありがとうございました。 証明書を頂けなかったのでとりあえず申告義務がなければ そのままにしようかと思います。