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同乗していた家族のケガに対する人身事故の定義

may23の回答

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  • may23
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回答No.2

他人に怪我をさせた場合と自分の家族へ怪我を負わせた場合では情状面で違いがあります。他人に怪我を負わせるよりも自分の家族へ怪我を負わせた場合の方が当然軽くなります。早期に示談が成立しても不起訴になるとは限りませんが、有利になることは間違いないですね。それから奥さんの場合、診断書を警察へ提出しなければ奥さんの怪我については立件されなかったと思います。警察官に要求されても拒否すればよかったのですが。

electricdream
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 今日,家内の診断書をもらってきました. たしかに,おっしゃるように,これを出すかどうかは私の意志で判断できる ようです. 事故現場ではケガ人の状態がはっきりせず,警察官から,家内に対しての 質問は全く行われませんでした. 明日,事故の当事者全てが,警察に出向くことになっています.

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