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賃借人の子どものいたずらが過ぎる

転勤のため自宅マンションを人に貸しています。 家賃の滞納など無く、問題なく1年が過ぎようとしています。 ところが、今日マンションの管理人さんから電話があり、 賃借人の子ども(小学校2年生)のいたずらがひどく、困っているとの事です。 いたずらの内容は、 1、2階からラーメンの汁をわざとこぼして駐車場の車を汚した。 2、外装工事の立ち入り禁止部分に入り込み、生乾きのコンクリートにいたずらし、やり直しになった。 3、共用廊下を食べ物などで汚す。など。 管理人さんは、その子の親に注意はしているらしいのですが、改善させず、仕方なく大家である私に言ってきたわけです。 このような場合、私は賃借人に対し何らかの働きかけをしなければならないのでしょうか? また、できれば賃借人には退居して欲しいのですが、契約期間があと1年残っているので無理でしょうか? 素人なので何もわかりません。どうぞ教えて下さい。

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  • sasa-j
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回答No.1

こんばんわ。難儀ですね。 >このような場合、私は賃借人に対し何らかの働きかけを しなければならないのでしょうか? →せねばなりません。 大家さん(hirotomaさん)のみが、店子さんの行動に 制限をつけられるのです。 分譲マンションでしょうから、建物内の秩序を守る為には 厳重に注意し、改善のないときは契約解除の措置を取る 必要があるでしょう。 >できれば賃借人には退居して欲しい →事実であるかどうか、確認しましたか?店子さん本人とは 電話でも話しましたか? その際に「改める」と誓ったならば、猶予は必要でしょうが、 反省ない場合あるいは、猶予期間にも改まらないのであれば、 契約解除の理由になります。 >契約期間があと1年残っているので無理でしょうか? →定期借家契約でなければ、契約更新まで一年あると いうことですね。 問題ありません。(定期借家契約であれば、幾分問題が) -------- 以下、契約解除に向けての手順です。 まずとにかく、事実であるのかどうか、確認して下さい。 認めないなら、管理人さんから写真の提供を受けるなどして、 証拠を作って下さい。 それから、店子さん本人に改めるよう内容証明を送って下さい。 「改まらない場合は、信頼関係が破壊されたとして、 契約を解除します」とはっきりと書いてください。 迷惑行為のつど、送って下さい。 それで改まればよいとしましょう。 改まらなければ、いよいよ解除に向けて手続きです。 まず、 1.正当な理由 2.相当の予告期間(12~6ヶ月) をそろえて下さい。 二点を満たせば、法的には契約解除できます。 1.は、この場合、「迷惑行為のたびに再三改善を要求したが 改まらず、【信頼関係が破壊された】こと」です。 2.は信頼関係が破壊された日に解除通知をして、最短 6ヶ月後の解除となります。 今から改善依頼を出し、再三と言えるだけ通知し、その後 解除を通知し、6ヶ月後に退去です。 現在の店子さんは、間違いなく「不当だ」として交渉 してくるでしょう。 知識不足により、「立ち退き料を出せ」などと、おかしな 要求をしてくるかもしれません。 立ち退き料については、大家さん側が「提供」するもの ですので、立ち退き料を「請求」できるわけではありません。 あくまで交渉ですので、店子さんが持ちかけるのは自由です。 しかし、「払いません」と言えばそれまでです。 払う気が無い場合は、どれだけ迫られても従う必要は ありません。 しかし、事を短期で解決するには有効です。悪質な入居者に とっとと出て行って欲しい場合、金銭解決も有りでしょう。 (個人的にはいろいろな理由から、「立退き料」を安易に 現金で払うべきでは無いと思っています) 以下のように、「払わないが、事実上金銭的には 店子さんの得」になるように持って行く事はできます。 転居に自費を投じる気はないという店子さんであれば、 →転居費用の一部もしくは全部を負担する →預かっている敷金を、リフォーム度外視で全額返還する →半年分の賃料を無料にするので、「8月に解除」を書面で 取り交わす(これは、半年間毎月“得”を感じ続け られるので、結構有効) 断り続けられた場合は、残念ながら法的に対処するしか ありません。 裁判所の判断になります。 まとめますと ・解除を申し立てたら案外「いいよ」という店子さんも いる ・逆に、これ幸いと金銭要求する店子さんは多い ・二点を満たしていれば、法的にはOK ・立退き料は払う義務は無い ・支払うのは早急に解決する「手段」 ・現金で支払うのは毒が多い ・ごねられても法的に解除を進めることは可能 素人と書いていらっしゃるので、一度無料法律相談などに 持ち込んではいかがでしょう。 より濃いアドバイスがもらえるかと思います。 がんばってください。

hirotoma
質問者

お礼

とても詳しいご回答をありがとうございます。 やはり私が何がしかの行動を起こさなければなりませんね。 契約は2年の定期借家契約です。1年経ちましたので、あと1年残っています。 契約期間中の解約は難しそうですね。 取り敢えずはお子さんのいたずらを厳しく注意してもらうように伝えてみます。

その他の回答 (1)

  • 2004vegas
  • ベストアンサー率11% (9/78)
回答No.2

管理人さんというのは管理会社でしょうか? 管理会社が間に入っているのなら、管理会社が賃借人に警告すべきですね。 もし直接貸しているのなら、直接言うしかないでしょう。 退去の件ですが、契約書に「契約の解除」なる項目があると思います。 そこに、環境及び共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき。という内容のものがあり、こういったことをした場合法的手続きをせずに解約できる。と書いてないでしょうか?(簡単に書いてます) それをもとに一度警告書を送るのも手かもしれません。 急に出て行けというのはトラブルのもとですので、次の契約に出て行ってもらうように、やんわりと断るほうがいいと思います。 その場合、6ヶ月前までに書面にて伝えなければなりません。

hirotoma
質問者

お礼

管理人さんというのは、マンションの管理組合が雇っている住み込みの方で、うちの契約とは無関係です。 ただ、その子のいたずらのために他の住人が迷惑しているので大家である私に知らせてきたのです。 私と賃借人の間には他の会社(リロケーション会社)が入っています。 そちらに連絡してみるのが先のようですね。 それにしても、すぐに退去してもらうのは無理だということがわかりました。 ご回答ありがとうございました。

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