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至急お願いします  【退職時の紛争】

はじめまして。かなり憤慨するのと同時に困惑しておりますので、長い話になりますがお聞きくださいます様お願いします。以下、時系列で記載します。 *会社規模は大手の子会社で全国に従業員数250名程度 ●今年1月中旬、退職するにあたり直属の上司へ、希望退職日3月20日と記載した退職願を手に報告。その後、直属の上司から統括ブロック長へ話が進む。 ●翌日に統括ブロック長との面談で、「今年になり同ブロック内の退職者が多いため、今辞めると言うとすぐ辞めてくれといわれるだろう。退職願は一旦おまえに返すから、退職願をだすタイミングはまた話しよう」との事。 ● 2月3日、私の考えに変更が無いことを確認後、本日付で話を本部へ上げるとの事。その2日後の2月5日、私の希望通りの退職できると聞く。 ● 本日2月7日、急遽上司に呼ばれ、「2月末で退職してほしいと本部より通達がきた。決済(重要な契約の最終取引のこと)もまだ残っていると思うから、明日から有給休暇を消化し始め、決済だけは出社してほしい。有給の完全消化は無理やけど上からの指示だけに悪いけど…」との事 以上のような流れです。勝手な言い分に加え、有給消化すらさせないとは…。本部へ直接殴りこみに…というぐらい憤慨しています。2月末で退職ということは、有給休暇も完全に消化できず、また社内規則の解雇予告によるところの「従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、または、平均賃金の30日分を解雇予告手当てとして支給する」に現時点で抵触しませんか?このような状況下ですと、退職後すぐに支給される失業手当て「特定受給資格者」の条件を満たしているのでしょうか。もし、満たしていなければ、どのように対処したらよろしいですか?お忙しい中大変恐縮ですが、ご回答およびご指導を早急に頂戴したいと思います。宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 現在勤め先にて、雇用保険などの事務手続きを担当している者です。 ご質問の件ですが、まずお勤め先の担当者ではなく、直接本部の方と話し合ってみてください。 現在は「会社としては2月末日で退職して欲しいのだが?」と、相談されている状態とお見受けします。 しかし、「どうしても2月末日で辞めてくれ!」と、半ば強制的に迫られている状態でしたら、取引というか、提案をしてみてください。 「では、私としては会社から退職を勧められたということになりますので、雇用保険の離職理由は”勧奨退職”という形で処理していただけませんか?それと、退職日が変更になったことで取得できない日数分の有給休暇は、買取という形にしてほしいのです。」 という具合です。 これを会社に了承してもらえれば、離職理由は「勧奨退職(=会社都合)」になりますから、3ヶ月の給付制限はつかない上、有給の買取をしてもらえば、有給休暇の残日数分の給与が入りますから、ご質問者さまとしては退職日を早められても折り合いがつくのではないかと思います。 ご参考になれば幸いです。

glanzwurde
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございます!なるほど!!!と納得のご回答に(^^)です!半ば強引に言われていますので、有給の買取は現在の会社では無理でも、上記のご回答のように、”勧奨退職”をもって話し合いをさせて頂きます。もともと、喧嘩するつもりもないですし、知識をもって交渉すると言う意味でこのサイトを利用させて頂きましたので、何かすっきりした感じです。 本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (2)

  • Teran
  • ベストアンサー率26% (23/87)
回答No.2

〉社内規則の解雇予告によるところの「従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、または、平均賃金の30日分を解雇予告手当てとして支給する」 この場合はたぶん引っかからないです。うちとは少し違うのですが上記の文章は会社からの解雇要求の場合と考えられます。しかし、上司の方は「2月末で退職してほしい・・・」と言っているだけです。ということはこれを受けると質問者さんの希望退職となりますので、たとえ明日であっても引っかからないでしょう。しかし、希望日を前もって出していて受けているわけですから希望は再度しっかり伝えるべきだと思います。 有給についてですが、これに関しては交渉しかないでしょう。労基に訴えればほぼ勝てるでしょうし、もらえるとは思います。#1さんは企業に有給を消化させる義務はないと仰っています。確かに義務はないです(だから自分の有給の半分は毎年消えていっています^-^;)。しかし、申請で出た有給は受けないといけないという義務はあります。これはいかなる理由であろうともです。ストをするために有給とかはムリです事業を妨げるような目的にはだめなのです。ただ、ごく稀にですが次の転職作が企業態度を前職に聞く場合があります。この場合はどういう査定を言われるかはその上司次第です(本当に稀ですけどね)。まぁ、後味の悪い退職は嫌でしょうから交渉してある程度は有給は譲歩するのがいいかと思います。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html
glanzwurde
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。明確に、かつご丁寧な内容に、私の気持ちも落ちきつつあります。ご回答頂きました通り、有給についてが一番納得いかないところでした。本当にありがとうございました。

noname#154354
noname#154354
回答No.1

この場合,解雇に当たりませんよ!!! 1月中旬に,退職願を提出したのは,glanzwurdeさん自身でしょ。 退職日の設定は,雇用者と労働者とでの調整をし,2月末で,どうですか?と雇用者側が返事した。 glanzwurdeさんは,3月20日まで,有休を消化し,3月の給料ももらってから,失業の立場になりたかったのでしょうが,無理です。 会社には,従業員の有休はすべて消化させる義務はありません。 本部に殴りこみするのは,glanzwurdeさんの勝手ですが,実際にやったら,glanzwurdeさんが傷害罪の罪に問われるだけです。 (だいたい,この程度のやりとりで,殴りこみにいきたい,という感情になるってこと自体,幼稚園児なみのメンタリティしか有していないことを,宣言しているようなもの) 質問者さんの一方的な論理展開であり,雇用者側の論理が不明なので,公平性を欠くかもしれませんが,この場合,会社都合の解雇ではなく,glanzwurdeさんからの申し出により,自己都合が,退職理由となるでしょう。

glanzwurde
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうござます。本部に殴りこみ…が妙にクローズアップされてますが^^、趣旨は理解できました。ありがとうございます。

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