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個人事業者と保険

教えて下さい。妻が事業を始める為、個人事業者として届出を税務署にした場合、それまで維持していた、夫の被扶養者としてのステータスを失う事になるのでしょうか?それとも年収130万以下という条件で、これまで通り被扶養者でおれるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1年間の所得が38万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、所得が38万円を超えると扶養にはなれませんが、38円を超えて76万円未満であれば、所得に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 なお、開業届を提出しただけで扶養かに外れることは有りません。 決算をして所得が確定してから判断します。 社会保険 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の利益の見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

bonbonas
質問者

お礼

詳しい説明どうもありがとうございました。非常に良く判りました。

その他の回答 (6)

回答No.7

奥様が個人事業主でしたね。取り違えてしまいご迷惑お掛けしました。(穴があったら入りたい。) #5の回答は破棄してください。 健康保険の被扶養者になれる判断基準は、130万円未満であり、あなたの収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になれます。 しかし、事業所得者の場合は健康保険機関によって独自の判断基準を設けていることも考えられますので、上記の基準では被扶養者に認められない場合もあります。健康保険機関に直接お問い合わせすることをお勧めします。 税の上で控除対象配偶者は所得金額が38万円を超えているか否かで判断されます。 前の回答で質問の取り違えがありましたこと深くお詫び申し上げます。

bonbonas
質問者

お礼

わざわざ訂正頂きどうも有難うございました。色々皆さんに教えて貰えて、本当に助かります。

回答No.6

#5訂正があります。 (誤) 国民年金保険料は現在13,300円ですが、17年4月より15,580円になります。 (正) 国民年金保険料は現在13,300円ですが、17年4月より13,580円になります。 保険料は280円上がるということです。 また、国民健康保険は妻も『被保険者』になるということです。

bonbonas
質問者

お礼

了解致しました。わざわざご訂正頂き深謝いたします。

回答No.5

税扶養に関して他の皆さんが回答されているように年間所得38万円以下であれば扶養になります。 社会保険については・・・ 個人経営で、常時5人以上の従業員を使用して適用事業所または任意適用事業所《下のURLを参照》であれば政府管掌の健康保険には加入できます。 したがって、あなたも今までと同じ扱いになります。 しかし、政府管掌の健康保険に加入条件が満たなければ、夫妻で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。 たとえ、年収130万円以下でも国民健康保険には扶養というのはありません。 ご主人とあなたの前年の年収を基に保険料(月割)が決まります。詳しく保険料を調べたければ、市町村役場に行けば教えてもらえます。保険料の納付書も世帯主のご主人あてに届きます。 ちなみに国民年金保険料は現在13,300円ですが、17年4月より15,580円になります。 この4月から、新しく「口座振替割引制度」というものもできます。1ヶ月分前納するシステムで月額40円の割引があります。 そのほかにも割引制度はあります。

参考URL:
http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo001.htm
bonbonas
質問者

お礼

アドヴァイスどうも有難うございました。大変参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 参考urlをご覧ください。 個人事業主は、被扶控除の対象になれないとは書いて有りません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
bonbonas
質問者

お礼

どうも有難うございました。インターネットで相当な情報が得られるものなんですね。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

個人事業者であっても、所得が 38万円以下であれば、扶養控除が認められます。

bonbonas
質問者

お礼

早速お返事を頂きどうもありがとうございました。ほっとしました。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

個人事業主は、被扶養者の対象ではありません。 個人事業を廃業した場合は、被扶養者の対象になります。

bonbonas
質問者

お礼

他の方のご見解と異なる様でちょっと混乱しています。でもご回答どうもありがとうございました。

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