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ホームページ開設が副業の禁止に当りますか

私の勤めている会社はなかなか固い会社で、就業規則で当然のごとく副業を禁止しており、違反した場合は解雇事由にもなりうるとあります。 一方、私もホームページを開設したいと思っています。ホームページを開設するだけならば、趣味の世界として問題ないと思いますが、ホームページに広告バナーを貼り付けたりして、収入を得られる形にした場合、副業に該当するのでしょうか? どなたか教えていただきますと幸いです。

noname#8061
noname#8061

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  • asuca
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回答No.1

バナー広告程度の物だったら副業というほどの物ではないので会社もそれほど目くじらを立てることはないと思います。 ただし、ホームページの内容が会社の仕事で知り得た知識を使ったり情報を使っている場合はそれに附随する収入ですので問題になる可能性はあります。 会社の仕事とは何ら関係ない内容のホームページでしたら大丈夫だと思います。

noname#8061
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  • yanron
  • ベストアンサー率29% (206/690)
回答No.4

ホームページの開設によるバナー広告の収入は副業か? 判断基準は ホームページの開設意図しだいではないでしょうか 例えば (1).趣味の「カーライフ」や「バイクライフ」などでHPを開設し   どこかのサイバー車屋さんのバナー広告を貼って収入がある (2).写真集などを古本屋で買い漁ってHPを立ち上げ   大量のバナー広告を貼りつけ収入を得る 一般的に考えた場合・・・ (1)と(2)ではどちらが趣味で、どちらが副業と判断されるでしょうか? そんなとこじゃないでしょうか``r(^^;) 蛇足 ドメイン裁判でも似たような判例はありましたよね gooでしたっけ?nttでしたっけ? (忘れた、違っていたらゴメンナサイ) そのドメインを本来所有していた被告会社は、確かに原告会社の発足以前にそのドメインを先行取得していたが、そのドメインを有するHPの使用目的がアダルトサイトへのリンクHPであったので、名前の使用は後からだけど今ではメジャーなサイト名の会社が「不正競争」「当社のHPと間違われ迷惑」ってことで使用差し止めだか、ドメインの譲渡だとか裁判を起こして、後発のメジャーな会社の方が勝訴ってでてましたね (判決確定かどうか憶えていない) もう一つは JALだったかな?KLMだったかな? (これもどの会社がらみか忘れた) 説明上、仮に世界的な企業で「CDE」って会社があるとしましょう そこで・・・ どこかの国のクール・D・エリクソン(仮)さんが「CDE」でドメインを取得して趣味のHPを開設していました、 ある日、CDEと言う会社は「CDE」と言うドメインの申請をしたが「既に使用済みである」って事で登録できませんでした、そこでCDE社はドメイン譲渡の裁判を起こしました 「CDE」はうちの商標だ他の人は「CDE」を使ってはならないと しかし CDEと言う会社は敗訴しました 何故なら クール・D・エリクソン(仮)さんが自らの名前のイニシャルである「CDE」をドメインとして使う事に何ら問題はない、ドメインは早い者勝ちであるとジャッジされた (こちらも、その後の経緯は覚えていない) ってことで 同じ様に先行取得していたドメインでも判決としては反対の結果が出ているんですよね   参考になるかならないか解らない 本文よりも長い蛇足でした

noname#8061
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  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.3

基本的にはNo1.2の方と同意見なのですが、リストラ対称候補でどっちを選ぶとなった場合とかは不利に働きかねないでしょう。 たまたま不動産が有って人に貸し収入があるのと違い、積極的活動において収入を得ているわけですから。 もし、その理由でリストラ対称となった場合に弁護士を雇い戦うつもりがないのであれば、対策として、親の名義でするとかはできないのでしょうか?

noname#8061
質問者

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早速アドバイス頂きありがとうございました。

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.2

会社が副業を禁止するのは、「会社で得たノウハウを、副業で活かす」「副業のおかげで本業がおろそかになる」事が困るからです。 直接本業とかかわり無く、本業に差し支えがなければ問題ないでしょう。 もし、貴方が先祖代々の土地を所有しており、この土地を他人に貸して収入を得ていたとしても、会社はなんらとがめる事はありません。

noname#8061
質問者

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