• 締切済み

私の義務を教えて。

婚約者がおりますが、結婚するとなると生じる私の義務を教えてください。彼は私よりもかなり年上で、離婚経験があり二人の未成年の子供がいます。現在先妻の方に財産分与、慰謝料として約8千万円(ローンです。)、子供の養育費として月100万円支払っております。彼が死亡した場合、この支払い義務はどのようになるのでしょうか。また、彼はいわゆる中小企業の経営者でして、借金も5億ほどあります。(会社の連帯保証人です。)これらを相続破棄したら保険金などもなしになるのですか。結婚するにあったて覚悟を決めておかなくてはと思い質問いたしました。私自身が今何をしておかなくてはならないのか教えてくだされば幸いです。彼にはなかなか「死んだら・・・」なんて聞けません。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.4

相続すると、一切の権利、義務を相続人が承継します。8千万円の財産分与、慰藉料は、確定した債務ですので、相続人が承継します。養育費月額100万円は、月々発生するものですから、彼が死亡したら、消滅します(相続人は承継しません)。 5億円の保証債務は、彼が死んだ時点の債務を、相続人が承継します。 相続放棄をした場合でも、保険金受取人となっている場合は、保険金を受取れます。 金額が大きいですので、直接、弁護士に相談すると、ご安心でしょう。区役所、市役所では、弁護士による無料法律相談があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html
  • jun1072
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.3

 基本的に、財産や借金を結婚する前のものと後のものを区別した方が良いです。結婚する前のものは相続あるいは破棄のどちらかを選択できます。ただし借金は破棄して財産だけ相続は出来ません。両方で損か得か考えたらいいと思います。

noname#8250
noname#8250
回答No.2

分かるところから... 相続放棄をした場合も生命保険金があなたものとへ入ります。 但し、遺贈によるものと判断され、相続税がかかります。 相続放棄しても保険金は大丈夫です。 でも、財産のことだけ考えているようでいやですね...(^^ゞ ほかのことはまた調べてみます。 では。

  • salt
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.1

もう、ご結婚するのは決まっているのですよね。 心配なことがあっては・・という覚悟の文をみて、思わず回答してしまいました。 結論からいうと、先妻への慰謝料と養育費は、lauraさんが負担する義務はないと思います。 ただ、会社の連帯保証人というのが気になります。そのへんは、専門家に相談してみて 下さい。 もちろん、相続破棄すれば、借金以外のすべてを受け取らないことになるはずですが、 その保険金では、借金等返済できる保障がないのでしょうか? おりる保険金の金額によっては、借金ごと相続をすることも可能だと思いますが。 亡くなった後の話はしにくいでしょう。良いアドバイスがあるといいですね。

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