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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得と給与所得の線引き)

事業所得と給与所得の線引き

noname#10927の回答

noname#10927
noname#10927
回答No.1

給与所得の場合には 通常、給料明細書が発行されて源泉税が引かれ、 さらに、年末に源泉徴収票が発行されますので このような形態ではない場合は事業所得となるのではないでしょうか。 税務署では給与所得とは 俸給、給料、賞与や賃金となっていて これらは事業主が源泉税の徴収義務者となり 給料など支払時に天引きすることになっていますから 天引きされていれば給与所得、 天引きされていなければ事業所得となってしまうと思います。

majime
質問者

お礼

すぐにご回答くださりありがとうございます。ほぼなんとなくわかったようなきがいたします、しかし 自分で事業を営んでいる場合いろいろなケースがあると思いますが、賃金を頂いて源泉徴収義務者が源泉徴収を天引きしていなければとありますが10日とか20日ぐらいの賃金であれば日当いくらいくらで済ますというケースがあると思います、その場合友達やら知人やらで細かく源泉税を云々ということはないと思いますそうなれば本人は賃金のつもりでも相手は事業でうけもってもらったという解釈のずれが発生しませんか?また いちいち1ヶ月も仕事をしないのに源泉税が引かれいないともいいずらいし・・また もう一つのケースとして相手が事業主ではなかった場合材料は依頼主から揃えるからあなたは、賃金だけで働いてくれと言った場合当然一般の雇い主は事業をしていない人だから源泉徴収義務者でもないし源泉徴収なんかの天引きも無いわけで賃金を貰うわけだから給与所得になってもおかしくないのではないか?と言う疑問につきあたると思いますがいまひとつ明快にお答え願えればありがたいとおもいます。

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