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厚生年金保険料の事業主分も負担しています。
私の主人は一昨年末に鬱病を罹患し翌年の3月末まで休職をしました。 3月の末になっても病状が回復せず診断書を添えてもう3ヶ月の休職を申し出たところ、急に解雇予告通知が届き、会社(外資系)を相手取って東京地裁に提訴するまでに発展しました。 昨年の末に会社側と和解をし、社員として扱うが2007年の1月まで休職するということで傷病手当で生活することになりました。 しかし社員である以上厚生年金に入らなければならず、保険料を支払うのは吝かではありませんが、なんと事業主分まで支払いを強要されています。健康保険料は事業主分まで支払うことで和解はしましたが、厚生年金までは負担が大き過ぎて、係争した意味が全くありません。厚生年金の事業主負担分の保険料まで支払うとは合意していませんので会社側の弁護士に申し入れをしているのですが、いっこうに解決しません。私の雇用した弁護士も社労士も頭を抱えているようで、どうしてよいのか分かりません。 保険法の違反だと思いますが、いい解決方法があればアドバイスをお願い致します。 宜しくお願い致します。
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ANo.#2さんのいうように、健康保険料の方は会社分負担するということ自体が常軌を逸しております。いずれにせよ、休職の身で会社側とどう話を進めるかが肝心であるわけです。 保険料の労使折半は法律で明記されていますから。法違反であることにまちがいありませんが、その法律がこのような事案を想定していないため社会保険事務所に申し立ててもあまり効果がないと考え、民事調停(既に和解してある健康保険料のことを考慮。本裁判であれば裁判官が法律違反を認めることはないため、蒸し返しでややこしくなります)か、都道府県労働局の紛争調整委員会のあっせんを申請してみてはどうかと考えます。なお、紛争調整委員会は労働局にありますが、労働法だけではなく、事業主と労働者間の主張が合意に達しない事項全般についてあっせんし和解契約を成立させることを目的としています。地労委のあっせんでも構いません。 法律を通すのであれば、ANo.#2さんの言うとおりです。健康保険料の方は会社分負担するということを通すのであれば、roguetraderさんのみで直接会社側と和解を進めるか、健康保険料のことをなるべく論点にしないかたちで以上の機関を利用してみるかです。また、前に触れましたが、鬱病という点からも今の会社での復帰の見込みが大きく影響してくるように思えます。
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- gaynnkoko
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健康保険分、厚生年金保険分かは別にしても、なぜ事業主負担分も併せて支払うように和解したのでしょうか?この弁護士も社労士もちょっとハテナです。いまさら、頭抱えても仕方ないことです。ココからが私見ですが、あなたは本人負担分のみ会社に支払ってください。和解調書に違反しているとしてもです。あとは事業主が納付責任ありますので、あなた自身の社会保険加入を勝手に喪失させることはないはずです。だから事業主負担分について会社から請求がくるかもしれませんが、それは無視すべきじゃないかと思います。♯1の方のおっしゃる社会通念の余地のある裁判所ってなんですか? 意味不明です。都道府県労働局の紛争調整委員会ではあなたのような事例を取り扱っておりません。労働局ですよ。社会保険とどう関係あるんですか?
- uoza
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社会保険各法の労使間の権利関係については、扶助の考え方が働いており、今回や他の雇用トラブルのように、一方的な扶助拒否があれば円滑に機能しなくなり、解決も刑事面・民亊面ともにすっきりしないものになります。 保険法の違反について少し調べますと、健保も厚生年金いずれも事業主が全額納付、事業主は被保険者負担部分をその給与から控除することができるということが明記されておりますが、罰則については事業主の納付義務違反だけであります。つまり、折半について明記されていますが、その違反については想定していません。結局、政府である保険者としては、事業主から全額保険料を納付されれば、徴収業務完了といえるでしょう。したがって、社会通念の余地のある裁判所か都道府県労働局の紛争調整委員会で、調停してみてはいかがでしようか。 なお、健康保険の傷病手当金は1年6カ月で打ち切りになりますし、勤務可能の予定も現状判断が難しい点などから、和解に際しては色々なケースを想定して、(勤務可能かどうかわかった段階であらかじめ用意した選択肢を選ぶことなど)幾つか留保条件を検討してつけておくのがお互いにとり必要でしょう。 外資系は分厚い雇用契約書みたいなものがあると思っていましたが、そうでもないみたいですね。