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NHKとの受信契約について
最近マンションを購入してそこに越したのですが、早速NHKの集金が やってきました。 何も考えてないうちにやってきたので、ただ訳のわからないままに 2ヶ月分の受信料を払い、言われるままにサインと認め印を渡してしまった のですが、それで契約したということになるのでしょうか? だとすれば、何も説明なしにサインと押印だけをさせて契約書もないままに それを契約と言われるのは納得がいかない気がします。 しかも今のマンションは共同でケーブルが引かれていて自動的にBS放送も 受信できるようになっているため、2ヶ月分として4680円が徴収されたの ですが、自分の意志でそうしたわけでもないのに通常放送以上に観ることの ない衛星放送のために、さらに年間で1万円以上多く払わなければならないと いうことにも納得ができません。 このままだと、この先請求書や督促状等が送られてくるようになるのでしょうか? 幸いなことに口座引き落としにはしてないのですが(最初に受信料を払った時に 危うくその場で口座引き落としにさせられそうになった) NHKとの契約を解除するためのいい方法をご存じの方はいらっしゃらない でしょうか? またNHKと契約したという文書も説明も何もなかったのですが、 この先受信料を支払わなかった場合には法的に何か問題があるのでしょうか? そういったことをされた方(されている方)がいらっしゃったら、 ぜひ経験談を聞かせてください。
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NHK受信料についてなのですが、今住んでるアパートは無理やり強引に契約させられて、キャシュカードを出せといわれて口座引き落としにもさせられました。 納得がいかないまま2年間住みました。支払いもしてきました。 これから引越しをするので解約をしたいのですが… もう契約はしたくないです! うまく解約はできないでしょうか? 実家に戻ることにしてしまえば、支払いはしなくてもよくなるのですか? 引越し先は実家ではないですが…
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手元に「NHK放送受信料についてのご案内」という、NHK発行のA4三つ折のパンフレットがあるのですけれど、その表紙に、以下の文章があります. -- ●受信契約の義務● 受信契約とは、してもしなくてもいいというものではありません。 放送法という法律で定められた義務です。 【放送法第64条(受信契約及び受信料)】 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。 (以下略) -- ここで、協会=日本放送協会(NHK)、放送=NHKの放送、は分かるのですけれど、 Q1. NHKと個人との契約は強制されるように読み取れるが、消費者契約法から考えると、双方納得できなければ契約として成立しないのではないか?(放送法はNHKの私法だと思うのですが...) Q2. TVは持っているがNHKの放送受信を目的としていない(NHKの放送を視聴しない)場合は、第64条の契約対象外の文言に含まれる? の2点について、最新解釈を知りたく思いました. どなたか、できるだけ憶測ではないご説明をお願いいたします. ちなみに、パンフレットのその他のページは、料金体系と支払い方法の説明で埋まっていました.
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