- ベストアンサー
所有権留保付の売買車両
これは、買った人にとって不利になる事はあるのですか?名義変更が出来ないんですが駐車禁止で捕まったらどうなるのでしょうか?色々 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所有者が金融機関かディーラーになっているはずですので、車検証記載の使用者が残債を払って完済証明書を所有者より発行してもらって所有権留保を解除するまでは、名義変更は出来ません。 ご質問の、駐車禁止は当然車検証記載の使用者に通知がいくことになるのでしょうが、当人に覚えがなく駐車禁止の時間帯にどこにいたか証明できれば、当然無罪放免です。 ただ、運転者が事故を起して逃げてしまった場合は、使用者責任が問われることになるでしょうね。 なお、所有権留保については、町のモータースで現金一括払いで購入した車両にもつけられてしまった例があります。 当人(身内)が引越しをしたため、車庫証明を取り直して車検証の住所を変更したいので、簡単ならやってくれ、と頼まれ、現金一括払いでの購入なら、たいしたことはないと引き受けたのですが、車検証を見てびっくり、ディーラーに所有権がついていました。 そのディーラーに行って、事情を説明したところ、 「販売したモータースとお客さんの問題なので当ディーラーは関係ない。完済はされているので証明書は発行できる(あたりまえ)。完済証明書は1回しか発行できないので、なくさないようにして欲しい。」 と言われて、すべてこちらの経費で手続きしました。 まぁ、悪質なモータースの中には、客が無知なのに付け入って、おかしなことをするところもあるということです。このときは、運転資金にでもなっていたんでしょうね。 まぁ、以上はレアケースですが、出来るようでしたら、車検証上の所有者に連絡して、ローンの残債状況を確認してみるのも1つの方法かもしれません。
その他の回答 (1)
- tamacchi
- ベストアンサー率16% (135/816)
ローン残債中の車両ということかと思いますが それであれば所有権がディーラーにありますので 売買自体が出来ないはずです。 完済まで貸す形でその後、名義変更するしかないでしょう。 それまでの違反等は運転者にありますが事故などで逃げたりすると帳簿上の使用者に追求、処分がある場合も十分考えられます。