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ワンクリック詐欺?

先ほど、とあるメールのURLをクリックし現れた画面の文字をクリックすると、「同意する」との画面が出てき、それをクリックすると「ご入会ありがとうございます」と画面が出てき、こまかな情報)あなたの登録接続IP情報は・・・)等が表示され3日以内に50000円を振り込めとのことなのです。 これは「ワンクリック」詐欺?なのでしょうか。 ちなみに「激○情報 入口」というところで 【銀行振込案内】 新生銀行 渋谷支店 普通No.324933 口座名 モリシンイチ どなたか同じ被害を受けられた方教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rerireri
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

会社の名前はお分かりになりますでしょうか? その状況から判断するに多分湾クリック詐欺だと思います。 ワンクリック詐欺の場合 もちろん支払い義務はありません。 料金が発生する際にはそのことをきちんと明示する義務があります。 以下のサイトさんには架空請求業者のデータベースもあります。 一度のぞかれてみたらいかがでしょうか^^

参考URL:
http://www.yumenara.com/kaku/text/one_click.html
yujimanyujiman
質問者

補足

会社名はわからないのですが(メールも消えてました) 【お問合せ先】 info@egg2001.com 【サポート時間】 平日11:00~17:00 メールでのお問合せの際には、必ずドメイン指定を解除してください。 というものしかありませんでいした

その他の回答 (1)

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.2

個人的には、ワンクリック「詐欺」という言葉は腑に落ちないところがあるのですが...。別に騙したわけではないですので... ところで、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例」という法律がありまして、これによると、1回のクリックだけで契約が成立するというしくみは、ミスってクリックすることもあろうから、事業者に確認の措置を講じる(確認のステップを入れる等)ことを規定しています。 もし、「入会申し込み」というところをクリックして、さらに「確認」とか約款みたいなものの後の「同意します」をクリックすれば、ミスです、という主張は通りませんよということですね。 今回の場合、ただ単にURLをクリックしたら「同意します」という文言だけが出て、それをクリックしたら何やら契約したことになって、ということのようですが、上記規定から考えると、契約は成立しておらず、故にお金を支払う必要はないと考えます。

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