• 締切済み

2年前に起きた事件の損害賠償について

先日、長くつきあっていた彼女と別れました。その際、「別れるのであれば、2年前の男女間のいざこざの際に私が壊してしまった彼女のものを弁償してほしい」と、彼女から言われました。金額は100万です。しかし、事件自体が2年前のこともあり、私自身記憶が曖昧で彼女の言う金額には納得できず、話し合いでは解決できない状況でした。すると、彼女は知人の弁護士に相談し、訴状を私宛におくることにしたという連絡がありました。しかし、私はこの2年間、留学に向けて勉強してきており、今年の秋には米国の学校に入学することになっています。また、高額の授業料をすでに納めており、100万円というお金はありません。なお、壊してしまったものについては、現在も残っているものもありますが、ほとんどは不明確な状態です。そこで、誠に勝ってながら以下の点について質問させていただきたいとおもいます。 1:仮に、本当に訴状が送られてきた場合、私はどう対応しなくてはならないのででしょうか? 2:訴状が送られてきた際、私の全精力を傾けてきた留学は中止せざるおえないのでしょうか?また、留学中に訴状が送らてきた場合、私は留学中でも帰国しなくてはいけないのでしょうか? 3:2年前の事件の損害賠償請求というのは、はたして有効なのでしょうか? 4:そもそも訴状は簡単に作れるものなのでしょうか?また、法的には訴状とはどういうものなのでしょうか? 以上です。何分、法律には疎いもので、皆さんにご協力していただけますと助かります。

みんなの回答

noname#5644
noname#5644
回答No.7

100万円程度の仕事が確かにおいしいかどうかはケースバイケースとしか申しあげられません。 例えば責任が明確な場合、証拠が揃っている場合など手間のかからないケースの場合、100万円の賠償申し立ての代理人はおいしいですし、その相手方のケース、こちらに瑕疵があって証拠も握られてといったいわゆる加害者側の代理人はおいしくありません。 神経を使って相手方代理人と言葉を選んでひたすら恭順の意を示して金額交渉して、そのあと依頼人から報酬を受け取るわけですから、100万円程度なのに手間はかかり、その上そのお金を出し惜しみする依頼者と付合ってしっかり自分の報酬が取れるように算段しなきゃらない...。しかもその報酬はせいぜい10万円~30万円程度...これはおいしくないわけです。つまり、「100万円程度でおいしくない」というのはややこしいケースである可能性が高いですね。あきらかな加害者の代理人は往々にしておいしくないようです。被害者の代理人には報酬のほか「社会正義」という満足感も得られますが、その点でも加害者の代理人は気が進まないこともありえます。 もちろんお仕事ですからそんなことおくびにもだしませんが。 もうひとつ考えられるのは、あなたにとっておいしくないということです。100万円の代理人は10万円~でしょう。弁護士さんは現実的に「さっさと金額交渉して払ってしまったほうがいい」と言いたかったのかもしれませんね。単純に着手金+成功報酬+弁済金を足すと弁済金を相当値切っても100万円は越え、かつ精神面でも負担が大きいことは予想に難くありませんから。 もっともあなたの正義がみたされれは裁判にすすめることも必要かと。その場合判決をもらうより和解に至ると思いますがあなたは何か良いカードをお持ちですか?裁判する以上引き分けに持ち込むくらいの好材料がないとつらい期間をすごすことになりますよ。法廷で被害者はつよいですからね~。また世間的にも被害者はつよいです。経験者としていえるのは「負けた振りして勝て」です。和解で証書とられて勤め先の人事部に給与差し押さえに役人が来られるなんてざらですから。何事も争わず穏便に、というのはあながち間違いじゃないですよ。 内容証明が来るなどエスカレートしてますから100万円程度だったら値切って支払ったほうがいいとも思えるのですが。裁判にされたら100万円じゃすみませんよ。謝って値切るのが現実的では?

  • minorun
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.6

またまたおじゃまします。 お礼ありがとうございました。お問い合わせの件につきご連絡が遅れてしまったことをお詫びします。 さて、相手から内容証明郵便が届いたということですが、その内容は納得できましたか? 私が勤めている法律事務所で同じような事例があった場合でもkokoro2222さんから相談を受けた弁護士と同じような対応をすると思います。(もちろん私が勤めている法律事務所が基準ではありません。)しかし、相談者がそれだけではどうしても不安だという場合、相手から送られてきた内容証明郵便に対しての反論を同じく内容証明郵便で送ることもあります。送った方が良いかどうかということは弁護士の判断によるので私はなんとも言えません。 ちなみに相手方に内容証明郵便を出す場合、書類作成料として若干の費用がかかるかもしれません。その点についても弁護士と相談された方が良いと思います。 いくら内容証明郵便が送られてきたからといって、それを無視しても内容証明郵便にはなんの強制力もないので、相手がどうしてもお金を回収したいということであれば裁判を提起しなければなりません。裁判を起こすということは、裁判費用が約1万5000円、弁護士費用として最低10万円を負担しなければならず、また、一般の方が裁判を起こすというのは精神的にも強い決心がいることだと思います。それを分かっているからkokoro2222さんから相談を受けた弁護士は「相手方から訴状が送られてきてからでも大丈夫。」だと言っていると思います。一言、「もし私が留学中に訴状が送られてきたらよろしくおねがいします。」と話しておけば大丈夫です。 留学、大丈夫ですよ。せっかくこのために2年間勉強してきたのですから、無駄にならないよう祈っています。

  • minorun
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.5

またまたお邪魔します。 お問い合わせの件について回答します。 裁判所から答弁書がkokoro2222の元に送られてきたとき、答弁書と一緒に第1回目の期日呼出状が同封されていると思います。そこに記載されている期日が第1回目の裁判の日です。その約1ヶ月後に第2回目の期日が入ります。 仮に答弁書の期日までに弁護士がみつからない場合、とりあえず定型の答弁書を提出しておいた方が良いです。そうしないと相手の言い分を全て認めると同じになってしまうことは先に述べたとおりです。 書き方は簡単です。手書きでもできます。裁判所に問い合わせれば教えてもらえるでしょう。答弁書さえ出しておけば第1回目の裁判に出廷しなくても大丈夫です。裁判所の担当書記官(裁判所から送られてくる答弁書が入っていた封の中にそれに担当書記官及び電話番号が書かれている書類が入っています。)電話ででも第2回目の期日を調整します。留学するので弁護士に依頼するつもりであると言えばある程度期日を延ばしてもらえるかもしれません。詳しくは担当書記官に相談しましょう。きちんと応対してもらえると思います。 これは私が住んでいる地区での話です。おそらくそんなに変わりはないと思いますが、念のため裁判所に問い合わせてみてくださいね。 では、良い弁護士が見つかる事をお祈りしています。

kokoro2222
質問者

お礼

ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございます。最近になって相手方の弁護士より内容証明が送られてきました。しかし、訴状ではありません。やはり100万円近い金額を請求してきています。しかし、弁護士の方に相談してみたところ、「100万円ほどの損害賠償というのは、君にとっても、相手にとっても、弁護士にとっても、よい話ではなく、赤になる話だ。だから、あまり心配する必要はない。相手の弁護士もそれほど本気ではないだろう。」といっていました。また、「今騒ぐのも損、訴状が届いてから対応しても十二分に間に合う話だ。」ということも言われました。これは、弁護士の立場としては実際はどうなのでしょうか?

noname#5644
noname#5644
回答No.4

kokoro2222さん、弁護士さんは見つかりましたか? 弁護士はつい先頃まで広告を出すことが禁じられていましたし、基本は口コミ・紹介が原則の古い体質です。弁護士自身も紹介者のない依頼人は不安ですから引き受けないことも多い(特に経験豊富な弁護士は)ので、やはり弁護士会に相談してみるのがよいと思います。 3:に関してですが、時効についてはもう少し詳しい内容がわからないとなんとも言えませんが、2年前とのことですが一般的に民事であっても不法行為の時効内、もちろん刑事も時効期間内であると思われますので、専門家の意見を聞くのがよいと思われます。 訴状はそう簡単に作成できるものではないですが、元彼女があなたの留学を知っているとしたらその当たりも手を打ってくるかもしれません。相手の対応に注意しましょう。 100万円とのことですが、その根拠はなんでしょうね?慰謝も入っているのでしょうか?原則として当時の価値で争われてしまうのは無理のないことですが、純粋に100万円分壊すのは結構大変ですよね。 仮に100万円分のものを故意に純粋に壊されたとしたら何がしかの弁済は免れないでしょう。kokoro2222さんの弁護士費用と相手への弁済は別ですから(二重に費用を負担することになる)、収支のバランスの問題でもありますが、先方が訴状と言っているというのは自信があるから裁判にしようと言っているとも考えられます。 相手の対応を見てすぐ対応できるように弁護士会にあらかじめ相談だけでもされることをおすすめします。

kokoro2222
質問者

お礼

わざわざお答えいただき、有難うございます。現在、弁護士とも相談をはじめましたが、弁護士の方にとってみると、あまり真剣になる内容でもないようです。やはり、弁護士の方にとって100万円程度の賠償内容は、つまらない内容なのでしょうか?

  • minorun
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.3

1で回答したものです。お礼ありがとうございました。 お問い合わせの件についてです。 民事に詳しい弁護士ですが、弁護士は広告等に制限があり、一般の方からみて誰が良い弁護士なのか分かりにくいです。私は法律事務所に勤めておりますが、弁護士と身近に接してきて一番分かったことは「弁護士にも能力に差がある。」ということです。弁護士を選ぶのは慎重にした方が良いと思います。 一番良いのはどなたかからの紹介してもらう方法です。あてがなければ、弁護士会や、役所関係で定期的にやっている法律相談を利用し、自分に合った弁護士を探すのも一つの手です。ただし、そこで言ってはいけないのは「他にもいろんな弁護士に相談した。」です。大抵の弁護士は嫌がると思います。 相談料として5000円かかりますが、無料でやってくれる場合もあります。最寄りの弁護士会に聞いてみてください。 弁護士費用についてですが、弁護士会の規定では、訴えの基になった額(「訴額」といいます。)の5パーセントをまず手付け金(着手金)のような形で支払い、事件終了後、依頼主の要望が全て通れば訴額の10パーセントの報酬を支払います。一部のみ要望が通ればその割合に応じてということになります。 この場合は100万円ということですので、5パーセントは5万円ですが、最低は10万円からですので、kokoro2222さんの場合は10万円+消費税ではないでしょうか。 ただし、各弁護士にも報酬の基準に若干の差があるので(弁護士会の報酬基準には上限、下限があり、その範囲内であれば認められるのでこのような差がでます。)、最初に相談に行ったときに弁護士に聞いた方が良いと思います。

kokoro2222
質問者

お礼

重ね重ね、ご丁寧なお返事をいただきましてありがとうございます。先日元彼女から連絡がはいり、今後は弁護士を通しての話合いとなりそうです。私の方は、留学するためなるべく良い弁護士にめぐり合えればと思っております。ちなみに、答弁書を提出した後は、すぐに裁判となるのでしょうか?

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2

専門家ではありません、基本的にあなたは自分の人生計画の通り行動されてください何一つ変える必要はありません、恐らく民事で訴訟をほのめかしているのでしょうが、実行性に疑問があります、実行してもあなたが日本にいるうちに裁判所から呼び出しがあり出廷可能なら出ればよいし、現実にはその前に弁明書の郵送を求められると思いますので、二年前に損害の件は示談が成立していると考えていたと書いてください、留学ということは住所も移動する事ですので、その後の手紙があなたに届かなくてもそれはあなたの責任ではありません、届いてあなたに現実行動=裁判所出廷等の要請があった場合は、代理人=弁護士に相手を恐喝で刑事告発の依頼をして下さい、同時にその件を裁判所に郵送してください。大体終結するでしょう。

kokoro2222
質問者

お礼

お返事いただきまして誠にありがとうござます。現在、民事に強い良い弁護士がいないものかと探しております。もし、弁護士を探す上で何かアドバイスがございましたらお知らせいただけますと、幸いです。

  • minorun
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.1

知っている事だけ回答させていただきます。 まず1についてですが、仮に訴状が送られて来た場合、訴状と一緒に期日呼出状が同封されていると思います。その期日までに訴状に対する回答のような文書(「答弁書」といいます。)を訴状が送られてきた裁判所に提出しなければなりません。答弁書も出さず、また、第一回口頭弁論期日にも出廷しなければ例え真実でないにしても法的にはkokoro2222さんは元彼女の言い分を全て認めたことになってしまうので注意が必要です。そしてあなたの財産を強制執行されるおそれもありますので、訴状が送られてきたらすぐに弁護士に相談することです。 次に2についてですが、弁護士に依頼すれば弁護士がkokoro2222さんに代わって裁判を行いますので留学を中止しなくても大丈夫だと思います。kokoro2222さんが留学中に訴えを提起されれば訴状は留学先へ届くと思います。それから日本の弁護士に依頼するのは連絡等いろいろ大変ですので、訴えを提起されるおそれが高いのであれば留学する前に一度弁護士に相談し、「私が留学中に訴状が届いた場合、私の依頼を受けてほしい。」とお願いしておくのも良いかと思います。 裁判の流れのなかでkokoro2222さんが直接法廷で証言する場合があるかもしれません。その際は一時帰国をしなければなりませんが、留学を中止するまではないと思います。 3,4については他の方の回答を待ってください。私の知識ではこの辺までです。すみません・・・。

kokoro2222
質問者

お礼

大変参考になります。ありがとうございます。やはり弁護士の方に相談する必要はあるようですね。民事に詳しい弁護士の方を紹介していただく方法や、その費用等、もしご存知でしたら教えていただけますと幸いです。

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