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所得税が1割?

うちの会社は今年の5月に有限会社になたのですが、社長がいいがげんでいつも給料日は遅れます。そんな中社員の僕らは所得税を「計算するのがめんどくさいからとりあえず」と言って1割を取られています。 「年末調整で返ってくる」と社長は言っていますが本当かどうか? そこで僕が毎月所得税をいくら払っているか分かるにはどーしたらいいですか? どっかに電話をすればいいのですか?(税務署?) 本当は社長は僕らの所得税を払っていないかも? どうかどなたかご回答を。・・・・・

  • lowlow
  • お礼率86% (185/215)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

所得税は扶養家族や収入金額で計算の割合がちがいます。 下記に表がありましたよ。

参考URL:
http://www.tax-adachi.gr.jp/htm/software/software.htm

その他の回答 (6)

  • pasomin
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.7

社長を説得して、きちんと計算してから払ってもらうか、 転職を考えてください。 参考意見を聞くには、会社の最寄りの税務署へ行くか、会社の最寄りの労働基準監督署へ行って話してみてください。 電話ではダメです。(経験に裏打ちされた「こつ」がいります。) 体ごと真剣にぶつかって行くことです。 資金繰りに困って、支払う給料を減らしているとしたら、年末に返ってくる保証はありません。 また、そのうまい口で言い訳をされるでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

社員から預かった源泉税を、会社が納めているかどうかは別として、1割引くということですから、手取額を0.9で割ったものが給料の総額で、差額が源泉税になります。 税務署に聞いても、全員のものをまとめて納めるので、税務署では個人個人の税額は判りません。 年末調整で戻るというのは、本当です。 年末調整というのは、其の年の最後の給料で、1年間の所得税の過不足を精算する作業ですから、余分に引かれていれば、戻ってきます。 まあ、毎月1割というのは、ちよっと引きすぎですから、間違いなく戻ってきます。 もし、会社で年末調整をしなかった場合は、翌年になってから、自分で確定申告をすれば大丈夫です。 利息の付かない貯金だと思っていましょう。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.5

仮に社長さんが源泉所得税を納付していないとしても納付の義務があるのは社長さん(厳密にはその法人)であって貴方ではありません。ので、税務署から貴方に「税金が納まっていないぞ」といわれることはないです。 年末調整を会社がきちんとしてくれれば年間トータル的に考えれば問題ないですが、そのような源泉徴収をしている会社ではほんとに年末調整をしてくれるのか不安ですね。 毎月の給料明細はきちんと保管しておいて、正しく年末調整してもらえてるかチェックしましょう。

  • sdaru
  • ベストアンサー率22% (94/409)
回答No.4

有限会社でも個人営業でも給与の支払い者は源泉徴収をしなければなりません。 源泉徴収は給与所得者の源泉徴収の税額表に基づいて徴収されます。 徴収額は扶養家族の有無、健康保険の額などを差し引いて計算されます。 給与所得の場合は年収120万までは源泉徴収額はかかりません。 扶養家族があればさらに金額は増えます。 不定期に支払われる給与所得の源泉税率はは10%です。 源泉徴収は税務上仮に計算される性質のもので年末調整は賞与等の支給額に より変動するので年末に調整し税金の過不足を決定し還付または追加徴収 をします。 税務署に行くと源泉徴収速算表があります。 仮に貴方の会社の社長が貴方達の源泉税を徴収し支払い能力が有るにもかかわらづ 払っていなければ脱税になります。 給与の支払い者は源泉徴収義務があります。 ただ気になるのはそのような経理処理をしている会社の経営者は資質に 疑問抱きます。

noname#10927
noname#10927
回答No.3

>本当は社長は僕らの所得税を払っていないかも? 源泉税(所得税)を支払うときは専用の用紙を使用して支払いますので その用紙(領収証書)を見せてもらうほかはないと思います。 源泉税は税務署の源泉担当が管理していますが 電話では教えてもらうことは公務員の守秘義務により不可能でしょう。 税務署に身分証明書・社員証などを持って出向けば ひょっとして教えてくれるかもしれません。 なお、源泉徴収票は会社が発行するもので 源泉税を支払った証明とはなりません。

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.1

社長が言っている事は本当です。 心配であれば毎月の給与明細は、必ず取っておいてください。 年末に 源泉徴収証 (所得税の領収書)が発行されますので、それとと照合してみてください。 万一合わなければ横領していることになります。 が、そういう事態はあまり無いのが現実でしょう。 ちなみに所得税は、年収から基礎控除額、生命保険控除額、扶養控除額を差引いた残りから10%(このパーセンテージは、人により違いますが10%課税対象者と思われますので10%としました)支払う計算になります。 年末調整では、その計算額と、支払った額の差額を、支払い(または、払い戻し)となります。

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