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18歳高校3年生と出会い系で
18歳女子高生と出会い系で知り合い、まだ会ってないんですが、次の事をしたら違法になりますか? (1)Hな内容のメール交換 (2)裸の写メ交換 (3)実際会う(性的な事は一切なし) (4)性行為 18歳でも高校生の間は上記の事は全て違法だと聞いた事があり不安です。 どうか詳しい方ご返答よろしくお願いします。
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例えメールでも未成年の高校生を、(1)のようなメールのやり取りによって、成長過程にある彼女に悪影響があたえてしまいまい、罪になるます。特にメールなどの通信手段は立派な証拠になります。 (2)(3)も後々誤解を招きトラブルの原因になりかねないでしょう。(1)と同様で彼女に悪影響を与えます。 (4)完全に犯罪です。 彼女はまだ成長途中の18歳です。まだまだ若く自分で正しい判断が下せるかという点で問題があります。まだ保護者の観察下にあり、まわりの大人は彼女のような子供を、正しい道に導き守るべきです。決して大人の方から彼女を汚すべきでなく悪影響を与えるべきではありません。 大人と子供の立場をもう一度よく考えて彼女と接して欲しいと思います。 誰かと付き合うなら、相手のこともよく考えてあげるのが基本です。出会い系であれ何であれ、自己中心的にならず。彼女の両親の気持ち、彼女の人生もよく考えてください。
- 00keiji00
- ベストアンサー率30% (13/42)
仮にサクラじゃないにしても、相手側は何かの見返りに金銭を求めてくるだろうしそれに応じて性行為なんてした時点で終わりですね。 お互い同意の上、秘密裏にと口約束しても、やってしまった後に「犯された」なんて言われたら現実的に勝ち目は無いでしょうし、警察に言うなんて言葉を盾にされて多額の金銭を搾取されるんでしょうね。 まぁカモられないように。
お礼
ありがとうございます。 確かにそうですね。気を付けます。
- kaz1916
- ベストアンサー率27% (145/537)
それよりも、「サクラ」には気をつけること。 すぐ会いたい、とか好きです、なんて言葉があったら要注意。 ましてや、セックスを匂わせるような文面だったら相当危ないですよ。 サイトにカモにされる虞があります。
お礼
ありがとうございます。 その辺りは心得てるはずなんですが。
- junsato
- ベストアンサー率12% (84/657)
その通りです。 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を行った者には条例により罰則が与えられます。
お礼
ありがとうございます。 Hメールだけでもダメなんでしょうか?
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
3は問題ないでしょう。 4は青少年保護育成条例に引っかかる可能性有り。 無理矢理だと刑法第177条に引っかかります。
お礼
ありがとうございます。 無理矢理はもちろんしないですよ。 ただメール位はやっぱりOKなんでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 ただ18歳でも「高校生」と「無職、フリーターその他高校生以外」とでは法律上、条例上の取り扱いが違うと聞いた事があったんで。 質問の仕方が悪かったかもしれません。