• ベストアンサー

不明な医者代

sherrynatsの回答

回答No.3

No.1のwanda-さんが書いているように、 保険者にレセプト(診療報酬明細書:病名診療内容医療費等について記載されたものです) の開示請求をすれば、自分が医療機関でどれだけ費用額がかかったか見ることができます。 ただし、医療機関は保険診療等の費用の内訳を記載した領収書を出す「義務」はありません。 厚生労働省では、そのような内訳を記載した領収書を出すように通知はしていますが、 あくまで発行は医療機関の任意であって義務ではありませんので、 やはり保険者への開示請求がよいと思います。

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