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代休or振り級の取り扱いについて

私が働いている会社は、土日が休みの週休二日制で、国民の休日も休みです。 ただし、地域の皆さんへの工場開放デー(お祭りのようなもの)があり、その日は休日出勤です。ほぼ全員が出勤となるので、各自で振り休をバラバラ取るよりも、「その土曜日は出勤日、後日適当な平日を会社の休日とする」としてはどうでしょう?と提案したところ、「法律で、代休は事前に取ることになっているので、後日はダメ」と回答がありました。 ここで、わからないことがあります。 ・代休は、「休日に働いた」ことに対してだから、後日に設定するのではないでしょうか? ・事前に代休を取っていて、休日出勤のはずの日にやむを得ない事情で休んでしまった場合それはどのように処理するのでしょうか(欠勤?有給?)? ・この会社では土日が休みですが、法律上は日曜日のみ休めばいいはずですので、終業規定上の休みである土曜日に出勤しても、その代休に対して法律上のしばりは必要なのでしょうか? いずれか1個のみでも結構です、ご回答頂けましたら幸いです。

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法に、「代休」という規定はありません。また、「振替休日」という言葉も出てきません。「代休」も「振替休日」も、それぞれの会社が独自に設定しているだけです。  法律上の基本点は、「週40時間労働」と「週1日の休日」です。いずれも週単位だけで判断する話です。週単位というのは、翌週以降には影響されないということです。  ですから、ある土曜日に出勤した場合には、同一週のうちの別のいずれかの日を休日にしない限りは、週40時間以上の労働となり、時間外労働割増賃金(残業代)が発生します。  もし、他の週に、代休や振替休日を設定しても、同一週でないので、割増賃金が発生します。貴社の場合に、割増賃金が発生しないのは、毎週2日の休日がある場合に限られることになります。  繰り返しになりますが、「週単位」が基本なのです。  以上から、ご質問の回答は、 ・代休というのは、会社独自で定めることが出来る。ただし、その意味を明確にしておく必要がある。 ・就業日に休んだら、単に欠勤です。本来の就業日ではない土曜日には、有給休暇は取得できません。 ・法律上の代休の規定はありませんので、取り扱いは自由です。ただし、土曜日に出勤した分の残業代の支払をお忘れないように。なお、会社によっては、土曜日に出勤した場合にも、休日労働割増賃金で支払うという規定になっていることもありますので、注意が必要です。

rindoh
質問者

お礼

専門の方からのご回答、大変心強く思います。ありがとうございます。 週40時間労働というのは、必ず月曜日からかぞえるものなのでしょうか?祝日の関係で、このたびの状況では、土曜日~金曜日の7日間で考えると、本来休日の土曜日に出勤しても、週40時間以下の状況をクリアするようになります(他の日に休日出勤がありませんので、1年間を通して週40時間以下となります)。 素人な質問かと思いますが、お教え頂けましたら幸いです。

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

〔休日〕 毎週少なくとも1回の休日が義務付けられています。(=法定休日) あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良く、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。(法定休日を上回る休日を所定休日と呼びます) ただし、週当たりの所定労働時間は40時間以内にしなければなりません。 〔振休と代休〕混同しているケースが多いです 振休=振替休日  休日をあらかじめ他の日に振り替える⇒休日と出勤日の入れ替え=割増賃金不要  例 当初休日であった1月11日を出勤日とし、当初出勤日であった1月12日を休日とする    もし、12日に病欠すれば欠勤にするか有給休暇取得にするかの選択になります。  この場合、振り替え期間は 代休=代替休日  休日に出勤を命じて労働させ(割増賃金必要)、後日その代償として休日を与える(就労を免除する)。 ご質問も「代休」なら後日ですが、振休なら前もOKです。 通常会社は割増賃金の不要な「振替休日」の取り扱いを念頭に考えていると思われます。 振休と代休についての詳しい解説が下記URLにあります http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0305_10.html

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0305_10.html
rindoh
質問者

お礼

代休と振り級とでは、割増賃金などの違いがあることがわかりました。お察しの通り、こちらの担当者は「代休」ではなく、「振り替え休日」として話をしていたようです。 有用な情報をいただき、大変ありがとうございました。

  • J160E
  • ベストアンサー率31% (29/93)
回答No.2

ここでいう法律は労働基準法です。 週に40時間を超えてはいけない。 1日8時間労働と考えて 月火水木金で40時間ですよね。 月火水木金土とすると48時間働くことになってしますので どこか事前に休む必要があるわけですね。 休日出勤の日に休まれてもそれは普段の休みと 同様の扱いとなります。

rindoh
質問者

お礼

事前に休みを、というのは、おっしゃるとおり40時間労働のためだったようです。わかりやすく整理して頂き、ありがとうございました。

  • aoiyu
  • ベストアンサー率34% (200/585)
回答No.1

順番に、 ・代休はあくまでも「後日」 ・使っていない代休、有給休暇、欠勤という優先順位で使う。 ・法律上はないです。法定休日が日曜日と決まっているようなので。(当社では、代休を取るか、休日出勤した就労時間分の時間外手当を取るか、を選べます) 以上、当社の例を参考に回答いたしました。

rindoh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 代休はあくまで「後日」なのですね。私が事前に取ることとなっている、と言われたのは、よくよく聞いてみればど「週40時間労働」が基準となっている点からのようでした。 ご経験からの回答、大変参考になりました。

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