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相続手続きについて
maisonfloraの回答
- maisonflora
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父がなくなった経験から述べます。 相続の場合、配偶者が全財産の2分の1までは無税になる特典は、他界されてから10ヶ月以内に、相続税の申告をすることが条件になっています。従って、 1.1周忌の段階で売っていては、相続税を11月ごろ支払う必要があり、自分の財産から支出せざるを得なくなります。 2.お母さんが3分の2だと、お母さんにも多額の税金がかかる可能性があります。 3.申告の期限が迫っていますので、全員が集まって、話し合ってください。文書だけの相談は、トラブルの元です。 4.税理士に再度、相続税のシュミレーションをしてもらう必要があります。今のままだと、不必要な税金を払うことになります。 5.遺産分割協議書は全員の実印を押印することが必要です。「お母さん」の意向を最大限に反映した分割内容にするよう、兄弟で協力してください。私の場合、母、姉、弟と協議し、私は400万円ほど持ち出しになりました(私は、真中で長男)が、一番損な役割を取ることで、納得してもらいました。 6.家が売れない場合の想定をぜひしておいてください。売れなかったら、今の生活に影響は大です。
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