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契約書を無くして、借地の敷金が戻らない。

 零細企業を経営しています。  地代が1年間40万円の1回払い、敷金も40万円で駐車場用の土地を3年ほど借りておりました。  地主さんは他県の方で、住所・連絡先などは判ります。  その土地は最終的(昨年2月)に弊社で購入したのですが、その時敷金の返却請求を忘れており、8月頃会計事務所の指摘で気が付きました。  そこで、契約書が見あたらない事が少し気になっていましたが、手紙にて敷金の返還依頼だけを致しましたところ、「契約書を見せてくれ。」と言われ、その時は契約書を無くした事に気づかず、「コピーを送ります。」と言ってしまいました。  その後探しては見ましたが、貸借が終了した時点で、契約書は既に終わった書類としてどうも処分してしまった様で、どうしても見つからず、『契約書が無いと言う弱みを見せたくなくて。』つい、「そちらにも契約書があるはずだから、それで確認してくれ、返してくれなければ法的手段に訴える。」と言ってしまいました。  今ある物は、当時の契約書の原文(パソコンのデータで、印鑑を押していないもので、場合によっては若干内容が違う場合がある可能性がある。)と、銀行振込の領収書ぐらいなのですが、これだけで、少額訴訟等の法的手続きで勝てますでしょうか。

  • lod
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  • ベストアンサー
回答No.1

まず相手方は、敷金の受け取りの事実を否定しているのでしょう か? 敷金の振込用紙の控えも所持し、数年間に渡り借賃の支払い実績を 証明する書類があり、敷金として預けたことが事実であれば、敷金 の返還請求は可能ではないでしょうか? 法的手段に訴えると発言したのは、相手方があなたにそう言わせる 何等かの対応があったものと思われますが、事実が正確であれば相 手はあなたに敷金を返還しなければならないと思います。 従って、契約書を紛失したことを相手に伝えても何等問題はないと 思います。 多分、契約書は貸主・借主双方が1通づつ所有する形になっている でしょうから、相手方が何を根拠に敷金の返還を拒否しているのか 確認した上で、それこそどうしても返さないと言うなら即刻弁護士 に相談してみたらいかがでしょうか? 相手方がまともな根拠無しに、返還を渋っているとしたら民事では 治まらない可能性もあるのではないでしょうか? ただし、不用意な発言は慎み、粛々と事を進められるべきだと思い ます。

lod
質問者

お礼

 ありがとうございました。  明確に返還を拒否してるのではなく、「契約書が見つからないから見せてくれ」と言われたのですが、その契約書が見つからなかったため、ついつい余計な言葉を発してしまいました。反省しています。  ただ、その年の振込金額のみが倍となっておりますが、「敷金として」振り込んだ事は証明が難しい様な気がします。

その他の回答 (3)

noname#58431
noname#58431
回答No.4

2番 追加補足 ○敷金返還請求権は明け渡しから5年で消滅時効に係ると解されます。 ○明け渡し後1年でしたら、請求権行使の時間は十分にあります。 ○消滅時効は相手が、返還義務を認めた時点で中断します。また、内容証明郵便で請求しただけでは中断しませんが、6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば時効中断できます。

lod
質問者

お礼

 時間的な余裕はありそうですね、ありがとうございました。  あと、週末留守を致しますので、これ以降の方はお礼が遅くなりますが、ご了承下さい。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

敷金は銀行送金でしたか? 3,4年前であれば送金記録が銀行に残っているはずです。 それで証明できますので、銀行に行って取り寄せてください。 5年以上前だと厳しいのですが、5年間分は残っていますよ。(税金の時効が5年の関係で5年は確実にあります)

lod
質問者

お礼

 ありがとうございます。  領収印のある振込依頼伝票は残っているはずです。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

○言葉の行きがかりに固執せず「敷金の授受があった」「返還義務があること」の2点について地主の確認を取り、返還を再度直接交渉されることをお勧めします。 ○なお、質問者さんが請求した事実を残す為に配達証明付き内容証明郵便を利用されると後日訴訟せざるを得なくなった場合に役立ちます。 ○地主の支払い拒否が明白になった時点で、訴訟を検討するのが良いと思います。

lod
質問者

お礼

 ありがとうございます。  遙か昔のつまらない契約書類がちゃんと残っているのに、偶然にも大事なこの契約書だけ紛失してしまい少しパニクッて居りました。  あるだけの証明書類をまとめて、お詫びの言葉を添えて、改めて請求してみて相手の出方を探ってみます。  ところで、そろそろ1年になりますが、時効の関係は大丈夫でしょうか。 請求書だけで、時効が停止致しましか。

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