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損害補償、慰謝料について

昨年の3月初旬に妻が後ろから追突に遭いました。 幸い大事故に至らなかったのですが、鞭打ちとの診断でした。翌月が結婚ということもあり(1ヶ月後に退社)病院には一日有給と半日有給を使いながら通院となりました。その場合の休業補償はどうなるのでしょうか? その後、半年以上病院通いを続け、先日保険会社から、示談を持ちかけられ示談金の提示がありました。(年末1ヶ月ほど諸事情により病院通いができませんでした) 休業補償と、慰謝料の算出をどなたか教えていただけないでしょうか? ちなみに、実働日数130日、総治療期間240日 治療費は50万ほどかかっているようです。

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回答No.2

大切な時期に事故に遭いましたね、心よりお見舞い申しあげます。先ず休業損害ですが有給休暇は休業損害の対象に成りますから(2日×認定額)で計算されます。 慰謝料に付いて自賠責保険では 実日数130日×2倍>総日数240日ですので、少ないほうの240日が対象に成ります従って   4,200円×240=1,008,000円の計算ですが、既に治療費で500,000万円ほど掛かっていれば当然自賠責保険の傷害の限度額の120万円を越えていますので任意保険の計算に成ります、自賠責保険の計算より少なく成るでしょう。追突事故との事ですので過失相殺されることは無いと思いますが、任意保険では8ヶ月で月平均16日として計算しますので700,000円~800,000円の間の提示でしょうか?。いずれにしても任意保険では保険会社と担当者の考えで提示額が変りますのす、示談は話し合いですので納得して示談が出来るよう頑張って交渉して下さい。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

おかげんはいかがでしょうか? さて、交通事故の慰謝料の計算方法は、通院日数1日あたり4200円×2が上限となります。 実際に通院した日数を元に計算します。 休業補償は、会社を休んだことで減給された分として、過去3ヶ月の支給額を元に計算します。問題は、結婚のための退職ということで、以前から決まっていたのかどうか? 事故により早まった、というようなことなら、考慮されると思います。 これに治療費の実費を加え、120万円までが自賠責保険から支払われます。これを超えると、相手が任意保険に入っていれば、その保険から、加入していなければ、直接本人に請求することになります。

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