役員報酬の再開方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 4月より役員報酬の支払いを行っていない株式会社が、売掛金の回収成功と受注好転を受けて役員報酬を再開したいと考えています。しかし、当期中の報酬変更はできないと言われており、税金の問題もあるため、節税をかねた合法的な再開方法を教えてください。
  • 株式会社が資金繰りおよび受注の落ち込みを見込んで、役員報酬の支払いを4月より停止しています。しかし、売掛金の回収成功と受注好転が見込まれるため、役員報酬の再開を検討しています。ただし、当期中の報酬変更は不可能であり、税金の問題もあるため、合法的かつ節税効果のある再開方法を知りたいです。
  • 創立3年の株式会社が役員報酬の再開方法について相談です。資金繰りおよび受注の落ち込みが見込まれるため、4月より報酬の支払いを停止しました。しかし、売掛金の回収成功と受注好転が見込まれる場合に、役員報酬を再開したいと思っています。ただし、当期中の変更は不可能であり、税金を考慮して節税効果のある再開方法を知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

役員の給与改定について教えてください

創立3年の株式会社です、創立当時役員報酬を決め支払いを行っていましたが今期4月より資金繰りおよび受注の落ち込みが見込める事により役員報酬(給与)はしないように取り決まりました(他の会社での給与は受けていますので生活は出来ています)、したがって現在4月より役員報酬は受けていません、思いがけず売掛金の回収が成功すると共に8月より受注が好転する為僅かですが(一人20万円程)役員報酬を再開したく思いましたが当期中の役員報酬の変更は出来ないと言われました、賞与であれば出せるそうですが税金が個人会社双方に過分にかかるそうですが、節税をかねた期途中に合法的に役員報酬を再開する方法は有りませんか、教えてください。 以上教えていただきたくよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

ご丁寧な報告を頂き恐縮です。 それで、だいたいの情況は理解できました。 税法上の問題だったんですね。 なるほどその税務担当役員の方がおっしゃるように「コロコロ・・・」は否認され易いのは事実です。 「儲かったから」という理由で報酬を増額することは基本的に『賞与』として扱われ、税法上の損金としては認められません。 しかし、業績の悪化に伴い減額された報酬が、その原因が解消されれば当然元に戻すことは無理ないことです。 余程無茶な報酬改定しない限り(税法通達ではそれを『社会通念上認められる・・・』と表現してます)、無報酬が自然な企業の姿である筈がないのですから。税制のための経営というのは本末転倒! 「業績の回復に伴い、無報酬としていた役員報酬を再開し・・・」という決議で充分事が足りると思われます。 内部留保を優先し、報酬を打ち切られたその意志には、とても感心致します。それでこそ経営者! あなたの場合「コロコロ」どころか「コ」くらいです。 実際、私も多くの報酬改定で税務署との交渉を経験しましたが、伺う範囲ではそうは難しくないはずだと思います。 それで当局とかけあう気のない役員や会計事務所は情けない! いろいろ苦労が起こるでしょうが、強い意志と良識で頑張ってください!

sisano
質問者

お礼

お忙しい中を重ね々のご指導頂き実にありがとう御座いました、お蔭様で今期負債を出す事なく無事に来年も法人税を収めれそうです(後1ヶ月の我慢)、しかし役員報酬を完全にもとに戻すのではなく今期の減益の率に比例させて減額した役員報酬を提示し、税務担当役員へ再度変更の以来をします、ダメと同様の返事であれば会計事務所と連絡を取らせ書面の返事と法人税法や通達でダメと言う部位を明解に私へ提示してもらうように致します、色々ご指導頂きました事を無にする事今後も有意義に活用させて頂きます。 rottenboy様 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

状況判断がこちらでは不明な点が多すぎて、的確にお答えできるのかがわかりませんが・・・。 誰か報酬を出すことに反対している人がいるんでしょうか? 前回も述べた通り、勢力的にそういう方が過半数(人数または議決株において)であれば困難であるのは確かです。 また、実際の資金繰りの問題が解消していないのに早計だというのでは? あなたを言い含めるために、法律や会計事務所という言葉を使っている場合も 想定できます。 ちなみにあなたのグループである役員の人数と全役員総数、また持ち株数がわかれば判断できますが、「白紙には戻せる」ということは大丈夫なのでしょう。(?) 絶対ダメなケースは、大株主グループが無報酬にすると総会決議した場合でしか考えられませんねぇ。定款に定めた場合でも、無報酬を謳うこと自体に問題があるような。 具体的とおっしゃるのですが、 だいたいは決議事項なので、それをまずどこから入るかですが、 当初取り決めた場所が株主総会であれば臨時総会。役員会ならそれを開く。 「状況が変化したので、役員報酬を再開する」旨の決議をするだけです。 もちろんそれが有効な数をもってなされることです。 とにかくあなたが代取でもなければ、大株主でもないのなら、出したくないと思う人がいて、拒否しているということでしょうね。 一度その税務担当役員の方に、どの法律をもってダメだというのか訊いて下さい。

sisano
質問者

お礼

重ねての回答有難う御座います、役員無報酬の件は私が持ち出し決議しました、理由は先の見えない借入金を行いたくない為です、その時税務担当役員は会社に借金が有った方が税務対策に成る言っていました、それは私は理解できますが将来の為内部留保を確保しておきたかったのです。 税務担当役員曰く、利益の有無で役員の報酬をその都度変えることは税務署に認められない、その様にころころ役員報酬を認めれば税の制度自体がおかしくなると言っていました。 再度税務担当役員へ再確認し同じダメの返事ならば会計事務所得問い合わせ行うように依頼しどの法律をもってダメと言うのか会計事務所より文書で明確にします。 重ね々有難う御座いました。

  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.1

誰がダメとおっしゃったのかはわかりませんが・・・ 単刀直入に言いますと「不可能ではありません!」 事情が不明確ですので大義的に説明します。 まず商法の問題です。 冒頭の人物が、あなたの会社の大株主、または取締役であり複数ならば、ダメでしょう。ただし臨時総会等の決議を取って引っくり返せばれば大丈夫です。 そしで税法上です。 「遡って4月から・・」という発想は事実関係(無報酬とする決議)が判明したら否認です。白紙に出来る方法があるなら別ですが・・・。 で、いつまで報酬を取らないと決めたかですが、それにより合法的には再開可能でしょう。だって、あなたが役員としての責務を果たす以上、誰が報酬を否定できるのでしょう?それは商法上、株主だけですので、税務当局とは十分折衝できるはずです。 失礼ではありますが、雰囲気を察するにそれほどの大会社というわけではなさそうですから、道はいくらでもあると推します。

sisano
質問者

お礼

回答いただき実に有難う御座いました、お礼の返事遅れて申し訳ありませんでした、何方も回答頂けないものと諦めていましたので、引き続き教えて頂ける事を願い不明事項列記いたしますので宜しくお願いします。 役員会では白紙撤回し報酬を出す事の決議は出来ます、税務担当役員が一度無報酬と決めたものは今期中には法律上出来ないと言っており、その税務担当役員が会計事務所に相談した結果も出来ないと言っているそうです、どのようにすれば報酬を出す事が出来るか具体的に教えて頂ければ幸いです。 有難う御座いました重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 役員給与の税制改定について

    主人が社長で平成18年7月に株式会社を設立しました。 (妻である私は、従業員です。) 現、株主は社長が100%の持株で、役員報酬は年間800万円を超えるようになります。発行済株式総数の90%以上の株式を有する場合、年間800万円を超える部分は損金算入できないようですが・・・ 対策として、(1)私が役員になり、株式を20%譲渡する(臨時株主総会開催後)(2)役員報酬を800万円超えないように、役員報酬を改定し、その分の差額、私の給与上げる・・・を、検討中ですが、実際の所どうすればよいのかわかりません。また、このままにした場合、どのくらいの増税になるんでしょうか?決算は6月ですので、その前にいろんな手続きをしておかないといけないですよね? よいアドバイスをお願いいたします。

  • 役員の定期同額給与と給与手当未払いの関係

    役員の定期同額給与の問題についてお伺いします。 私の会社は家族経営でおこなっており、 法人といえども個人商店と同じようなものです。 このような法人では、役員の給与を支払うのもなかなか困難なところが多いと思うのですが、 資金繰りが苦しくなって、あらかじめ定めた役員報酬を支払えない場合にはどのようにして対応されていますか? 私は以前は給与手当を未払いにしていたのですが、 税務署から、それは、給与の定期同額支払とは認められない、と指摘され損金算入することができなかった経験があります。 私と同じように資金繰りが苦しく、役員の給与を支払うことができない法人は少なくないと思うのですが、同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されているのでしょうか?

  • 役員給与以外で、役員個人に外注費を計上することは可能でしょうか?

    週末起業して間もない会社(A社)で、ある役員に対し役員報酬を5万円としていたと仮定します。 その役員は別の会社(B社)でも、サラリーマンとして働いており給与をもらっています。 突然A社にて大きなプロジェクトを受注し、その役員に土日等を使って手伝ってもらって、 明らかに役員報酬以上の働きをしてもらった場合、 その役員を個人のフリーランスに対しての外注費とみなして、 外注費を計上することは出来るのでしょうか?

  • 役員報酬の改定

    昨年の8月に法人を設立し、1月に決算を迎えました。 今期は収入悪化が予測されるため、4月より役員報酬の 減額を検討していました。 ところが、法人を設立して1年経過していないので 4月からの減額は出来ないと言われてしまいました。 本当でしょうか?

  • 有限会社の役員報酬改定について教えてください!

    5月決算の会社です。今期から役員の報酬を減額しよと考えています。以前、3ヶ月以内に変更しなければならないと聞いたことがあります。  ☆当社はの給与支払いは月末〆20日払いです。 取締役会は7月末に実施し、8月分から減額すると決定ましましたので 9月20日支払い(8月分)からになると思いますが、前記のような方法で、間違いないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 役員給与の実質基準について

    こんにちは。 私は合名会社を役員2人で設立したばかりで、まだ役員給与などを決めていないのですが。 出来る限り利益を役員給与に当てて節税したいと考えています。私の仕事はインターネットを利用した通販なのですが、仮に月の利益が50万円あるとした場合はその全てを2人の役員で25万ずつ役員給与として処理してもよいのでしょうか? 役員給与には実質基準があると聞きましたが、具体的な金額というのは定められているのですか?それとも税務署が独自で判断するのでしょうか? それと、ネット通販のような仕事でしたらいくらまでなら認められますか?極端な話月に300万の役員給与などもできてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 役員報酬の定期同額給与について

    役員報酬の定期同額給与について教えてください。 (例) 法人Aは9月決算で11月申告である。平成28年9月で10期目の決算を迎える。役員は社長一人で、役員報酬については、毎年11月中旬に株主総会を開いて決定し、12月より改定してきた。 今期(平成28年9月)の決算日後(決算は未だ締っていない状態)、社長から「10月中に臨時株主総会を開催して役員報酬の改定(上げる)を行いたいが、可能か?」と問い合わせがあった。3ヶ月以内であることから、可能でしょうか?

  • 兼任役員の報酬、給与について詳しい方はいらっしゃいますか?

    上司から、4~6月に役員報酬及び給与を支払ったそれぞれの人数を月ごとに算出してほしいと言われました。 周りに誰も聞けるような人がいないので教えていただきたいのですが・・ 兼任役員は役員報酬も給与ももらっていることになるのでしょうか?

  • 役員給与損金不算入と名目役員

    役員給与損金不算入に関する節税対策として、 役員になってもらえないか、と社長に言われていますが、 役員の社会的責任等がよくわからないため、迷っています。 おそらく権限・給与は現状のままの名目の役員みたいなに なると思うのですが、その場合、どのようなメリット、 デメリット等があるのでしょうか? 特に会社が傾いた時や問題を起こした時の責任等が心配です。

  • 役員中途退任後の給与は?

    12月決算法人 6月に役員退任 7月から一般の従業員となる。 上記の場合、7月からの給与は6月までの役員報酬の額を支給しないと、1月から6月までの役員報酬は損金不算入となってしまうのでしょうか?