• 締切済み

貸金業法の21条の取立行為の規制に詳しい方お願いします。

信販会社で督促をしています。、私の知識では、お正月は、督促行為は、法律で規制され、禁止されているとどこかで、記憶しているのですが、根拠がなく、調べても、具体的に書いてあるものを、さがせません。どなたか、詳しい条文をご存知の方、教えてください。よろしく、お願いします。

みんなの回答

  • tomo2148
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

日本貸金業協会が定める自主規制基本規則第69条(3)ロに、その旨の記載があります。 条文の記載は社内規則として定めなければならないとされていますが、この旨を社内規則として定めていないと、貸金業協会に加盟していれば、貸金業協会から是正するよう指導され、また非加盟業者であれば、監督官庁から貸金業協会が求める水準と同程度の水準での社内規則の整備が求められるため結果として遵守しなければなりません。

参考URL:
http://www.j-fsa.or.jp/doc/pdf/association/articles/restriction.pdf
  • lalaw
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.1

貸金業法、貸金業法施行例、貸金業法施行規則、金融庁ガイドライン、貸金業協会の自主ルールのいずれにもおっしゃるような規制は見当たりませんでしたので、勘違いではないでしょうか。もしくは勤務先の内規とか。

yosimosi
質問者

お礼

lalawさん、ありがとうございます。詳しくご存知で、感謝いたします。

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