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新品購入した服の破損について…
今回は非常に困った事が出てきましたので、過去にも似た内容があるかもしれませんが、どうか皆さん宜しくお願い致します。 実は私の家内が『今年の12/19にラビットファーのジャケットを購入』いたしました。 年末セールということもあって、通常価格(約5万円)の半額にて購入いたしました。 その時は特に何も問題はなかったのですが、実は今日『縫い目の部分が弱かったのか、縫い目のあちらこちらに穴が開きだした』ことに気がつきました。 穴が開くと言っても『状態は本当に酷く、よく見てみるとビリビリに破れている』といった感じです。 まだ2回しか着ていないものですが、それでこんな状態になるのであれば購入店に返品したいと思っております。 ですが、問題が一つありまして、レシートには『セール品につき、返品、交換は固くお断りします』との旨が書かれておりました。 購入店の言い分も分からないでもないですが、こんな商品を売っておいて『返品を断る』というのもどうかと思います。 そこで、明日購入店に返品を申し出ようと思うのですが、そこで皆さんにお聞きしたい事があります。 もし『レシートにも記載しておりますので』と断られた場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 消費者保護法等の法律ではこのケースはどういった形になるのでしょうか? 出来る事なら話がこじれたり、後々に手間をかけるような事は避けたいので、購入店側が返品、交換をせざるを得ない状況に持っていきたいのです。 ですので、消費者保護法(またクーリングオフ等)の内約を出来るだけ解りやすく教えていただけませんか? それに伴い、出来れば『消費者保護法の原文をプリントアウトできるページ』も教えていただけるとありがたいです。 金額的にも返品が出来ないと辛いものがありますので、非常にお手数だと思いますが、どうか皆さん宜しくお願い致します。
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#1さんのお示しになった、URLで言いますと、消費者契約法の3章の、1と5が当てはまるでしょう。レシートに書いてある、返品お断りは、無効です。 1に関しては、店側が、どんな理由であっても、何の文句も言わせない。という一方的的な理屈(契約)は通用しない、ということ。 5に関しては、店側は、売ったものに、瑕疵があったのに、返品や、代替品など、一切応じないのはおかしい(無効)、ということ、です。 また、この場合は、店舗に出向いて購入しているので、クーリングオフは関係しません。 こういう場合は、店の担当者ではなく、なるべく上の人と話すほうが話は早いと思います。店員さんレベルですと、法律がどうこうといっても、レシートに書いてあるなど押し問答になる場合があります。本社とか、にまずはこんなことが起きて困っている旨、電話してみたらどうでしょうか?最初に法的話を持ち出すと、会社的に訴えられようとしているなど、向こうの態度が硬化する場合があります。 常識的に考えても、不良品を売るだけ売っておいて、返品は駄目、なんてどう考えたって業者丸儲けなわけですから。時間がたっているから、何回着たかわからないといわれても、コートの特性として、毎日着るものでもないですしね。 おそらく、他のお客さんからも同じクレームが来ている気がします。まずは、冷静に困っていることを訴えてみてください。それでも駄目なら、消費者センターでしょう。
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不良品の場合は文句なく返金してくれるはずですよ。 買った店に持っていって、ごちゃごちゃ言うようだったら、売り場の責任者か店長を呼んでもらえば、すぐです。たぶん何か言われることは、ないと思いますよ。 似たようなことは何度か経験しましたが、レシートがない場合でも、時間がだいぶたったものも、全然平気でした。 何十万もするもんじゃないし、すぐ返してくれますよ。心配いらないって。
お礼
お返事の方をどうもありがとうございます。 本日、商品の方を返品いたしました。 なんとか事なきを得る事が出来ました。 本当にどうもありがとうございました。
- mock
- ベストアンサー率21% (143/678)
セールやバーゲン品の場合、サイズ違いなどの返品はできませんが、不良品の場合は返品、交換できるはずです。 まずは最寄りの消費者センターに早急に連絡することをお勧めします。 一応、消費者保護法の原文って、これでしょうか?
お礼
お返事の方をどうもありがとうございます。 本日、商品の方を返品いたしました。 なんとか事なきを得る事が出来ました。 本当にどうもありがとうございました。
お礼
お返事の方をどうもありがとうございます。 本日、商品の方を返品いたしました。 なんとか事なきを得る事が出来ました。 本当にどうもありがとうございました。