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緊急車輌の駐車違反

商業ビルやマンションなどの建物付帯設備(例えば、電気や水道、防災設備など)にトラブルが発生した際、会社の業務として、車で現場に出向き補修メンテナンスの緊急対応を行っておりますが、近隣に駐車スペースが無い場合等、駐車違反を犯さざるをえません。 漏電・漏水や火災など、一刻を争う事態に駐車場を探す余裕が無いため、止むを得ないと思っておりますが、「緊急車輌」として、事前に許認可を与えてくれることはできないのでしょうか? 可能か否か、可能であれば「どこの管轄」なのか、教えてください。

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  • jun9611
  • ベストアンサー率39% (119/299)
回答No.6

catchyさんの車の場合は、あくまでメンテナンスの車両で、公共、公益性はなく「特定のお客さんが相手」です。この様な業務の場合は、緊急車両として改造することも陸運局から待ったが掛かるでしょうし、警察(公安委員会)にも届出は出来ますが認可は下りないでしょう。緊急警報を受けて建物に向かう警備会社の車だって緊急車じゃないですよね! ただ、駐車の許可を警察署長に取ることもできますが、認可は下りないでしょう。民間の車に許可を出し始めたらそこら中が駐車車両になってしまいます。 私は消防車の機関員(運転手)ですが、消防車には緊急自動車の使用届出書、駐車許可書、通行許可書を積載しています。消防車といえども緊急自動車として認められるのは赤灯を回して現場に出場中のみです。一般時は大型車進入禁止道路は入れないので通行許可書、災害現場で消防車を止めておくのも駐車や停車に該当するのです。

その他の回答 (5)

  • coba999
  • ベストアンサー率40% (528/1307)
回答No.5

駐車禁止に関する法律は道路交通法第45条ですが、 ただし書きに「公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。」とあります。 ネットで検索したら、 茨城県道路交通法施行細則というのが出てきました。 (都道府県別で制定されているためあくまでも参考に) http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/honbun/o4001238001.html#j9 細則の第9条に許可申請の方法があります。 さらに、 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/honbun/o4001238001.html#y22 にはどのような目的の車両が対象か掲載されています。 第1条の3(6)オ 今回の質問ですと、 (ケ) (ア)から(ク)までに掲げるもののほか,公益上又は社会生活上当該交通規制の対象から除くことがやむを得ないと認められる業務に使用する車両で当該業務のため使用中のもの という部分に該当できるかどうかがポイントです。 (内容によっては認められないかもしれません) 一度警察署でご相談されることをオススメいたします。 (会社の所在地を管轄する警察署) 許可されるかどうか何ともいえませんので「自信なし」でお願いします。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

緊急車両の指定権は公安委員会にあります。しかし、結論からいえば、緊急車両の指定を受けることは法的に不可能です。 緊急車両は道路交通法施行令第13条に基いて指定されますが、そこに列挙された指定の対象となる組織は、国・都道府県・市町村・消防・自衛隊・検察庁・刑務所・新東京国際空港公団・医療機関・電気事業・ガス事業などなど、いずれも公共性・公益性の高い組織・業種に限定されています。ビルのメンテナンスに公共性がないとは言いませんが、緊急車両を備えるほどの公共性は認められていないのです。 なお、高速道路などでよく見かける黄色い回転灯を備えた車両は「道路維持作業用自動車」です。道交法上、ある程度の優先権が与えられてはいますが、緊急車両ではありません。

noname#21592
noname#21592
回答No.3

緊急車両として車両購入時より、88ナンバーで、国土交通省に、申請して、通るかどうかでしょう。 例えばOOガスとか**電力、++赤十字など、認可されている車両もありますが、黄色の回転灯をつけて、社名をボデーに書いて、出動記録を書いてと、結構面倒ですし、無線システムとか、導入しないと許可にならないし、他の用途、つまり申請時の緊急目的以外には、使えない車両ですし。 普通は、緊急、つまり火災のため、電柱とか、ビルの変圧機の高圧カットしないと、消火活動できないとか、ガス漏れで、爆発しないうちに、本管のバルブを閉めるとか、輸血を運ばないと、死に至るとか、出動要請者が、消防、救急、あるいは、ビルオーナー、近所の人など、いわゆる定期点検漏れで、急に壊れたものの修理は、難しいのではないですか?そこまで緊急なら例えばOO電力の緊急無線車を呼べば良い訳ですし、当然、出動費用が、原因によっては、請求されますが。。。火報関係なら、ひとまず、ベル停止と誤報確認するだけですので。不要でしょうね。 まず、そこまで緊急になると、消防から警察から、10台くらいは、飛んできますしね。(へりまで、飛んできますよ) ちょっと、想定している緊急。つまり社会的な緊急要請なのか施主の緊急要請なのか?どうやら、後者の場合は、無理でしょう。 普通、その場は、2人かかりで行って、応急処置する。 次に、工事に伴う、工事車両を止める道路占有許可を地元警察に届けると同時に、交通整理ガードマンを雇うというのが、原則とおもいますが、如何でしょうか。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  結論から書けば、商行為の一環ですからそもそも無理でしょう。  具体的に書けば、駐車違反とは、車がすぐに動かせない状態のことですから、手っ取り早く言えば、誰か一人、運転免許を持った人が乗っていればいいわけです。つまり、一人余計に出動すればいいわけですね。それをしないのは、会社の商行為上むだになるからですよね。会社の利益のために、駐車違反を免除することは、まず無いと思うんですが。  あと、No.1さんの書かれていることは、駐車違反と道路使用許可がごっちゃになっていますね。  葬式のために、道路の一部を使用するのは、駐車違反の免除ではなく、警察に道路の使用許可を貰っているんですね。ちなみに、路上で募金活動(日赤や共同募金であってもです)をする場合にも、道路の使用許可が要ります。    そのくらい、道路の使用は、厳しく制限されているものだと思っていただいた方がいいです。

  • mitunai
  • ベストアンサー率15% (211/1320)
回答No.1

 警察ではないのですか?  葬儀の際に、道路にはみだすものがあるときには事前に届出を出すように聞いたことがあります。  緊急車両も駐車違反をしてはいけないと聞いたこともありますが、やむを得ない場合は可能と聞いていますが(パトカー等も駐車違反の所に止めてはいけません)。

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