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有給の時期変更権の為、希望日通り退職できない?

現在給食の委託会社に勤務しています。 9月15日付(〆日)で退職、の意思を7月31日に上司へ伝えました。 私としては今まで使えなかった有給10日と来月の公休9日に加え、今月足りなかった公休1日と、全部合わせて20日使い切って退職したいのです。 しかし上司からは職場の人手不足を理由に、労働基準法「業務に支障をきたす場合は時期変更権がある」ということで、公休はとっていいが有給は無理と言われました。 新しい職が9月16日から採用が決定している為、有給を先送りされても困ってしまうのです。 ちなみに今の会社では原則として有給を金銭交換していません。 会社の時期変更権に期限はあるのですか? 又、この場合私が諦めるほかないのでしょうか?

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  • eastwood
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回答No.3

法律上ですが・・・ 有給休暇に関する請求・承認については最高裁判決(昭和48.3.2)を元にした行政解釈があります。 「年次有給休暇は法定要件を満たした場合、労働者に当然に発生するものであって、成立要件として労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の「承認」というような観念をいれる余地はない。」 平たく説明すると、有給休暇の行使は使用者の拒否権限は勿論のこと(時季変更権や争議行為によるものを除く)、承認を得る必要すらないということです。上記文章で出てくる「請求」の意味は「休暇の時季を指定するという趣旨」です。 従って、法律上は有給休暇の消化の時季をいちいち使用者から承認を受ける必要はないのです。 このことから「有給可能日は中間管理者と要相談」という取り決めは労基法違反になります。万一就業規則等に明記されていても、無効です。 satumaimoさんは何度も申出、留守電にも取得の旨を告げられているのですから、「請求」の意思表示は十分なされていると思います。 本部の上司にこれまでの経緯を説明し、連絡が取れないため予定通り有給休暇を取得することを告げればよいと思います。 不安があるのでしたら、配達記録(内容証明のほうが確実だろうけど)付き郵便でこれまでの経過と、指定時季を明記して本部上司に送付しておくとよいでしょう。 根拠法は、労基法第39条・行(行政解釈例規)1の1です。大きな本屋さんなどに行くと労働全書があると思いますので一度確認しておいてください。

satumaimo
質問者

お礼

本日、無事に中間管理者と連絡がとれまして、希望通り公休も年休も取って退社できることになりました。 幸いeastwoodさんのアドバイスくださった専門的な話まで持ち込まずに、事が運びました。 どうやら一番ごねてたのは、直属の上司だったようです。 何だか「私は有給を勝ち取った!」という印象です。 後は退社の関係書類を揃え、残った業務を誠実に勤め上げて「円満退社」するだけです! 二つ目の質問にも即答していただき、私自身追い込まれ憂鬱だった気分の中から救われました。どうも有り難う御座いました。 今夜はよく眠れそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • eastwood
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.2

退職時に際して、未消化年次有給休暇を一括時期指定する場合においては、他の時期に変更できないので、会社は労働者に対し時季変更権を行使することはできません。 なお、年次有給休暇の買い上げは法律上では禁止されています。 どうしても勤務が必要ならば、公休日を休日出勤扱いにしてもらうか、8月の初めの時期に消化するしかないと思います。またはあきらめるか? 消化できる権利はあなたにありますから、この件で不利益な取扱いをされそう、またはされた場合はすぐに事業所管轄の労基署に相談してください。

satumaimo
質問者

補足

とても素早く、具体的な回答を本当に有難う御座いました。憂鬱だった気分がスッキリ致しました。 のですが、もう一つ質問させて頂いてよいですか? はじめの質問でも書いたとおり、私は委託会社勤務です。 私がまず退社の意思を伝えたのは、直属の上司(会社全体ではさほど偉くない)でしたが、この上司が「有給不可」の1点張りだったため、会社の本部に問い合わせましたところ、「有給可」でした。 しかしこの「有給可」には「有給可能日は中間管理者と要相談」という条件付でした。 ナニブン委託会社なので、会社の本部と各事業所の間にも中間管理者がいるのです。 現在この中間管理者と話し合うべく連絡しているのですが、多忙の為か留守電にメッセージを入れるも返事が返ってこず、話が中断してしまっています。 このまま連絡がとれず、相談を先送りされることにより本部の「条件」がクリアできず、有給が取れなくなってしまうのではと心配です。 この中間管理者が、相談を渋り、時期を伸ばすのは、何か他に会社に有利な法律でもあるのでしょうか? もしくは、この場合でも私は安心して有給も公休もとる権利はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.1

労働基準法では有給休暇の金銭交換を認めておりませんが、退職者に関しては金銭交換を認めています。上司にその旨申し入れて見てください。退職時に有給の時期変更権を行使することは、職権乱用と思われます。 たとえ上司であっても、労働法に詳しいとはかぎりません。自分勝手な解釈をして、認めないということは日本企業ではよくあることです。大企業でも例外ではないです。 自分の権利を守るためには、労働基準法の解説本の1冊くらいは手元に置いておくべきでしょうね。

satumaimo
質問者

お礼

即回答、本当に有難う御座いました。 今の会社は職権乱用甚だしく、サービス残業当たり前。 今回私自身、もっと労働基準法に詳しくならなければ、と痛感致しました。 親身なアドバイス、参考にさせていただきます。 有難う御座いました。

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